○潮来市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。

(2) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。

(3) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。

(4) 第1号事業 第1号訪問事業,第1号通所事業をいう。

(5) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に掲げる事業をいう。

(6) 指定第1号訪問事業 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。次号において同じ。)の当該指定(同項の指定をいう。同号において同じ。)に係る第1号訪問事業を行う事業所により行われる第1号訪問事業をいう。

(7) 指定第1号通所事業 指定事業者の当該指定に係る第1号通所事業を行う事業所により行われる第1号通所事業をいう。

(8) 居宅要支援被保険者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(9) 介護予防・生活支援サービス事業対象者 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める質問項目(以下「基本チェックリスト」という。)に対する回答の結果に基づき,同告示に掲げる事業対象者に該当する基準のいずれかに該当する者をいう。

(10) 第1号事業対象者 居宅要支援被保険者(法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護又は同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を利用していない者に限る。第10条第1項において同じ。)及び介護予防・生活支援サービス事業対象者をいう。

(11) 一定以上所得者 介護予防・日常生活支援総合事業を利用した日(以下「利用日」という。)の属する年の前年(利用日の属する月が1月から7月までの場合にあっては,前々年。において同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が160万円以上の者をいう。ただし,次に掲げる場合のいずれかに該当する者を除く。

 介護予防・日常生活支援総合事業を利用した第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について,当該利用日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び同年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た金額(その額が零を下回る場合には,零とする。)の合計額が346万円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては,280万円)に満たない場合

 介護予防・日常生活支援総合事業を利用した第1号被保険者が当該利用日の属する年度(利用日の属する月が4月から7月までの場合にあっては,前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する所得税を除く。以下同じ。)を課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合

 介護予防・日常生活支援総合事業を利用した第1号被保険者が当該利用日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(12) 第1号事業支給費 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。

(実施主体)

第3条 介護予防・日常生活支援総合事業の実施主体は,市とする。

2 市長は,介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができる事業者に対して,当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。

(介護予防・日常生活支援総合事業の内容)

第4条 市長は,介護予防・日常生活支援総合事業として,次に掲げる事業を行う。

(1) 第1号事業 次の表のとおりとする。

第1号事業の種類

提供するサービスの種類

サービス内容及び利用対象者

訪問型サービス事業(第1号訪問事業)

潮来市訪問介護相当サービス

別表第1のとおりとする。

通所型サービス事業(第1号通所事業)

潮来市通所介護相当サービス

別表第2のとおりとする。

介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)

介護予防ケアマネジメント

別表第3のとおりとする。

(2) 一般介護予防事業 一般介護予防事業については,市長が別に定める。

(利用の手続き)

第5条 介護予防・日常生活支援総合事業の利用を希望する第1号事業対象者は,介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により,市長に届け出なければならない。

2 市長は,第1号事業対象者から前項の規定による届出があったときは,当該第1号事業対象者に対し,被保険者証を発行するものとする。

3 第1項の規定による届出をした第1号事業対象者(以下「届出者」という。)は,法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターと前条第1号の表に定める介護予防ケアマネジメントに関する契約を締結した後に,介護予防・日常生活支援総合事業を利用することができるものとする。

(負担割合証の交付)

第6条 市長は,届出者に対し,介護保険法施行規則第28条の2第1項に規定する負担割合証を,有効期限を定めて交付するものとする。

2 介護保険法施行規則第28条の2第2項及び第4から第6項までの規定は,前項の規定により同項の負担割合証を交付された届出者のうち介護予防・生活支援サービス事業対象者であるものについて準用する。

(費用の負担)

第7条 介護予防・日常生活支援総合事業を利用した者(以下「利用者」という。)は,第1号事業を利用した場合には,別表第4に定める額を利用料として支払うものとする。

2 介護予防・日常生活支援総合事業の利用に際し,食費,原材料費等の実費が生じたときは,当該実費は,利用者の負担とする。

(高額介護予防サービス費等相当額の支給)

第8条 市長は,利用者(指定第1号訪問事業又は指定第1号通所事業を利用した者に限る。次条第1項において同じ。)に対し,法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の額に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当額の支給については,法第61条及び法第61条の2並びに介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(第1号事業支給費)

第9条 利用者に係る第1号事業支給費の額は,別表第5及び別表第6に定めるところによる単位に別表第7に定める1単位の単価を乗じて得た金額に100分の90(当該利用者が一定以上所得者の場合にあっては,100分の80)を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した第1号事業支給費の金額に1円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。

3 前2項に定めるもののほか,第4条第1号の表に定める潮来市訪問介護相当サービス及び潮来市通所介護相当サービスの費用の算定については,指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317000号・老振発第0317001号・老老発第0317001号,厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。

(第1号事業支給費の支給限度額)

第10条 利用者が居宅要支援被保険者である場合であって,指定第1号訪問事業又は指定第1号通所事業を利用した者であるときにおける当該利用者に係る第1号事業支給費の支給限度額の算定については,法第55条第1項の規定を準用する。

2 前項に規定する場合において,当該利用者が法第52条に規定する予防給付を受けているときは,当該第1号事業支給費の支給限度額と当該予防給付に係る支給限度額との合計額の限度額は,当該第1号事業支給費の支給限度額の額とする。

3 利用者が介護予防・生活支援サービス事業対象者である場合であって,当該利用者が指定第1号訪問事業又は指定第1号通所事業を利用した者であるときにおける当該利用者に係る第1号事業支給費の支給限度額は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の介護予防サービス費等の支給限度額に相当する額とする。ただし,市長が特に必要があると認めた場合は,この限りではない。

(受託事業者)

第11条 第3条第2項の規定により委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)は,介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの提供の開始に際し,あらかじめ,当該介護予防・日常生活支援総合事業の利用を申し込む者又はその家族に対し,その内容及び費用について説明を行い,その同意を得なければならない。

2 受託事業者は,利用者の状況に関する情報について,必要に応じて,法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員等に提供するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な業務は,この告示の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

訪問型サービス事業

サービスの種類

サービスの内容

利用対象者

潮来市訪問介護相当サービス

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの

市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者のうち,介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を受けたもの

注 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。

(2) 介護予防・生活支援サービス計画 別表第3に定める介護予防ケアマネジメントにより,介護予防・生活支援サービス事業を適切に利用することができるよう作成する計画をいう。

(3) 介護予防サービス計画 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。

別表第2(第4条関係)

通所型サービス事業

サービスの種類

サービスの内容

利用対象者

潮来市通所介護相当サービス

指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの

市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者のうち,介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を受けたもの

注 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧介護予防通所介護 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。

(2) 介護予防・生活支援サービス計画 別表第3に定める介護予防ケアマネジメントにより,介護予防・生活支援サービス事業を適切に利用することができるよう作成する計画をいう。

(3) 介護予防サービス計画 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。

別表第3(第4条関係)

介護予防ケアマネジメント事業

サービスの種類

サービスの内容

利用対象者

介護予防ケアマネジメント

介護予防及び日常生活の支援を目的として,利用者の心身の状況,置かれている環境等の状況に応じて,利用者の選択に基づき,適切な介護予防・日常生活支援総合事業が包括的かつ効果的に提供されるよう,必要な援助を行う。

市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを利用するため,法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)

別表第4(第7条関係)

事業の種類

サービスの種類

負担する額(利用料)

訪問型サービス事業

潮来市訪問介護相当サービス

別表第5に定める単位に別表第6に定める1単位の単価を乗じて得た額から,その額に100分の90(一定以上所得者の場合にあっては,100分の80)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を控除した額

通所型サービス事業

潮来市通所介護相当サービス

別表第5に定める単位に別表第6に定める1単位の単価を乗じて得た額から,その額に100分の90(一定以上所得者の場合にあっては,100分の80)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を控除した額

介護予防ケアマネジメント事業

介護予防ケアマネジメント

無料

別表第5(第9条関係)

事業の種類

サービスの種類

単位の算定

指定第1号訪問事業

潮来市訪問介護相当サービス

ア 訪問型サービス費Ⅰ 1,168単位

(事業対象者・要支援1・2:1月につき週1回程度の訪問)

イ 訪問型サービス費Ⅱ 2,335単位

(事業対象者・要支援1・2:1月につき週2回程度の訪問)

ウ 訪問型サービス費Ⅲ 3,704単位

(要支援2:1月につき週2回を超える程度の訪問)

エ 訪問型サービス費Ⅳ 266単位

(事業対象者・要支援1・2:1回につき1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

オ 訪問型サービス費(短時間サービス) 165単位

(事業対象者・要支援1・2:1回につき主に身体介護を行う場合,1月につき22回まで算定可能)

カ 初回加算 200単位(1月につき)

キ 生活機能向上連携加算 100単位(1月につき)

ク 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×86/100

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×48/100

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)(2)の90/100

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(2)の80/100

備考

1 この表において「事業対象者」とは,介護予防・生活支援サービス事業対象者をいう。別表第6においても,同様とする。

2 アからオまでについて,介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合は,所定単位数に70/100を乗じる。

3 アからオまでについて,事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者20人以上にサービスを行う場合は,所定単位数に90/100を乗じる。

4 クについて,所定単位は,アからキまでにより算定した単位数の合計とする。

5 介護職員処遇改善加算は,支給限度額管理の対象外の算定項目である。

別表第6(第9条関係)

事業の種類

サービスの種類

単位の算定(1月あたり)

指定第1号通所事業

潮来市通所介護相当サービス

ア 通所型サービス費Ⅰ 1,647単位

(事業対象者・要支援1・2:1月につき週1回程度の通所)

イ 通所型サービス費Ⅱ 3,377単位

(要支援2:1月につき週2回程度の通所)

ウ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)

エ 運動器機能向上加算 225単位(1月につき)

オ 栄養改善加算 150単位(1月につき)

カ 口腔機能向上加算 150単位(1月につき)

キ 選択的サービス複数実施加算

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

①運動器機能向上及び栄養改善

480単位(1月につき)

②運動器機能向上及び口腔機能向上

480単位(1月につき)

③栄養改善及び口腔機能向上

480単位(1月につき)

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上,栄養改善及び口腔機能向上

700単位(1月につき)

ク 事業所評価加算 120単位(1月につき)

ケ サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

①事業対象者・要支援1・2 72単位

(1月につき週1回程度の通所)

②要支援2 144単位

(1月につき週2回程度の通所)

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

①事業対象者・要支援1・2 48単位

(1月につき週1回程度の通所)

②要支援2 96単位

(1月につき週2回程度の通所)

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

①事業対象者・要支援1・2 24単位

(1月につき週1回程度の通所)

②要支援2 48単位

(1月につき週2回程度の通所)

コ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×40/100

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×22/100

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)(2)の90/100

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(2)の80/100

備考

1 アからイまでについて,利用者の数が利用定員を超える場合は,所定単位数に70/100を乗じる。

2 アからイまでについて,看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は,所定単位数に70/100を乗じる。

3 アからイまでについて,若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は,所定単位数に1月につき240単位を足す。

4 アからイまでについて,事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は,それぞれ以下のとおり減算する。

ア 376単位

イ 752単位

5 コについて,所定単位は,アからケまでによる算定した単位数の合計とする。

6 サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算は,支給限度額管理の対象外の算定項目である。

別表第7(第9条関係)

事業の種類

サービスの種類

1単位の単価

指定第1号訪問事業

潮来市訪問介護相当サービス

10.00円

指定第1号通所事業

潮来市通所介護相当サービス

10.00円

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潮来市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第74号

(平成29年4月1日施行)