○潮来市地域介護・福祉空間整備推進事業補助金交付要綱

平成29年3月16日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)別紙に定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「国実施要綱」という。)第3により市が行う介護ロボット等導入支援事業について,地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日付け老発0912第1号厚生労働省老健局通知)に規定する地域医療介護総合確保基金を財源として予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,地域医療介護総合確保基金管理運営要領第3及び潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,国実施要綱に規定する対象事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,国実施要綱第3に規定する介護ロボット等導入支援事業等を行う法人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は,国実施要綱別表2の区分の欄に掲げる介護ロボット導入促進事業等に係る必要な経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,国実施要綱に基づき交付される交付金を限度として,市長が定める。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,潮来市地域介護・福祉空間整備推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は,補助金の交付を決定したときは,潮来市地域介護・福祉空間整備推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 前条の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は,当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ潮来市地域介護・福祉空間整備推進事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。ただし,市長が軽微と認めた補助事業の内容の変更については,この限りではない。

2 市長は,前項の承認をしたときは,潮来市地域介護・福祉空間整備推進事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに潮来市地域介護・福祉空間整備推進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業精算額内訳書

(2) 補助事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し

(3) 補助事業等の経過及び成果を示す書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は,補助金の額が確定したときは,潮来市地域介護・福祉空間整備推進事業補助金確定通知書(様式第6号)により,補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の確定を受けた補助事業者は,潮来市地域介護・福祉空間整備推進事業補助金請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示,法,省令その他関係法令等に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,市長が必要と認めたとき。

2 市長は,前項の取消しを行ったときは,潮来市地域介護・福祉空間整備推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,潮来市地域介護・福祉空間整備推進事業補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 第9条の規定により補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市地域介護・福祉空間整備推進事業補助金交付要綱

平成29年3月16日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)