○潮来市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱

平成29年3月16日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項の規定により作成する茨城県計画に定める事業について,地域医療介護総合確保基金管理運営要領に規定する地域医療介護総合確保基金を財源として予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,地域医療介護総合確保基金管理運営要領及び潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は,市内において実施する別表に規定する事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は,前条の規定による補助対象事業を実施する事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は,事業に要する費用であって,別表の補助対象経費の欄に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,別表の対象区分の欄の区分に応じ,当該基準額の欄に定める額と,補助対象経費の欄に定める額と比較して,低い方の額とする。この場合において,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,潮来市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は,補助金の交付を決定したときは,潮来市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 前条の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は,当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ潮来市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。ただし,市長が軽微と認めた補助事業の内容の変更については,この限りではない。

2 市長は,前項の承認をしたときは,潮来市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに潮来市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業精算額内訳書

(2) 補助事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し

(3) 補助事業等の経過及び成果を示す書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は,補助金の額が確定したときは,潮来市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金確定通知書(様式第6号)により,補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の通知を受けた補助事業者は,潮来市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示,法,省令その他関係法令等に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,市長が必要と認めたとき。

2 市長は,前項の取消しを行ったときは,潮来市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,潮来市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 第9条の規定により補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年9月5日告示第151号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月6日告示第156―2号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条,第4条,第5条関係)

(令4告示151・令5告示156―2・一部改正)

1 地域密着型老人福祉施設整備推進事業(地域密着型サービス等整備助成事業)

1 対象区分

2 基準額

3 単位

4 補助対象経費

地域密着型サービス施設等の整備

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって,市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

なお、地域密着型特別養護老人ホーム併設のショートステイ用居室の補助対象は10床を上限とする。




・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項の配分基準単価に準ずる。

整備床数

・小規模な介護老人保健施設

施設数

・小規模な養護老人ホーム

整備床数

・小規模なケアハウス(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

整備床数

・小規模な介護医療院

施設数

・認知症高齢者グループホーム

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

施設数

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

施設数

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

施設数

・認知症対応型デイサービスセンター

施設数

・介護予防拠点

施設数

・地域包括支援センター

施設数

・生活支援ハウス

施設数

・緊急ショートステイの整備

整備床数

・施設内保育施設

施設数

・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

整備床数

介護施設等の合築等




上記の事業対象施設を合築・併設する地域密着型特別養護老人ホーム

茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項の配分基準単価に準ずる。

整備床数

空き家を活用した整備




・認知症高齢者グループホーム

茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項の配分基準単価に準ずる。

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・認知症対応型デイサービスセンター

介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備




・特別養護老人ホーム

茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項の配分基準単価に準ずる

定員数

・介護老人保健施設

・介護医療院

・軽費老人ホーム

2 老人福祉施設開設準備経費助成事業(介護施設等の施設開設準備経費等支援事業)

1 対象区分

2 基準額

3 単位

4 補助対象経費

定員30人以上の広域型施設等

特別養護老人ホーム等の円滑な開所や介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費,使用料及び賃借料,備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む),報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金,旅費,役務費,委託料又は工事請負費。




・特別養護老人ホーム

茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項の配分基準単価に準ずる。

定員数

・介護老人保健施設

・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・養護老人ホーム

・訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置)

施設数

定員29名以下の地域密着型施設等




・地域密着型特別養護老人ホーム

茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項の配分基準単価に準ずる。

定員数

*小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,宿泊定員数とする。

・小規模な介護老人保健施設

・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

施設数

・小規模な養護老人ホーム

定員数

・施設内保育施設

施設数

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費




・介護老人保健施設

・ケアハウス

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅

茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項の配分基準単価に準ずる。

定員数

(転換床数)

3 地域密着型老人福祉施設整備推進事業(既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業)

1 対象区分

2 基準額

3 単位

4 補助対象経費

既存施設のユニット化改修




「個室→ユニット化」改修

茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項の配分基準単価に準ずる。

整備床数

特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって,市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

「多床室(ユニット型個室的多床室を含む。)→ユニット化」改修

ア 特別養護老人ホームのユニット化

イ 介護老人保健施設のユニット化

ウ 介護医療院のユニット化

エ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

・介護老人保健施設

・ケアハウス

・介護医療院

・特別養護老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム


特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修

茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項の配分基準単価に準ずる。

整備床数

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備(介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換を含む。)





・介護老人保健施設

・ケアハウス

・介護医療院

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

・サービス付き高齢者向け住宅

創設 改築 改修

茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項の配分基準単価に準ずる。

転換床数

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費

特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知)別紙1・別紙2を準用する。)




定員30名以上の広域型施設等




・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項の配分基準単価に準ずる。

定員数

・介護老人保健施設

・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・介護医療院

・養護老人ホーム

・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定員29名以下の地域密着型施設等




・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項の配分基準単価に準ずる。

定員数

*小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

・小規模な介護老人保健施設

・小規模なケアハウス(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・小規模な介護医療院

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

施設数

・小規模な養護老人ホーム

定員数

・施設内保育施設

施設数

介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費

介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費、修繕料)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料、手数料)又は委託料





介護予防拠点

茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要項の配分基準単価に準ずる。

1か所

注1) 小規模な介護付きホームのサービス付き高齢者向け住宅については、スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(平成26年国住心第178号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。

注2) 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入についての介護施設等の大規模修繕とは、下記(1)又は(2)に該当するものとし、修繕の内容が下記に該当するかの判断を市及び県に事前に協議しなければならない。

(1) 施設の一部修繕:一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事施設の改修工事

(2) 施設の付帯設備の改修:一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改修工事

なお、(1)、(2)の一定年数とは、おおむね10年とする。

また、大規模修繕にかかる経費については、対象とならない

注3) 介護ロボット・ICT導入効果の報告については、「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」別紙1・別紙2を準用し、同通知別紙様式1に基づき別に県が定める日までに市及び県に報告するものとする。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱

平成29年3月16日 告示第54号

(令和5年10月6日施行)