○潮来市行政不服審査法施行条例施行規則

平成29年2月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市行政不服審査法施行条例(平成28年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 条例第3条第1項の経済的困難とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助(以下「扶助」という。)を受けている場合

(2) 前号に掲げる場合に準ずると,審理員(審査庁が行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては,審査庁。)が認めた場合

2 条例第3条第2項の書面には,法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が前項第1号に該当する場合にあっては扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を,それぞれ添付しなければならない。

3 前2項の規定は,法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において,第1項第2号中「審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては,審査庁。以下同じ。)」とあるのは「潮来市行政不服審査会(以下「審査会」という。)」と読み替えるものとする。

(審査会の会長)

第3条 潮来市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に,会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,会長及び2人以上の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員は,自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第5条 審査会は,必要があると認める場合には,数個の事件に係る調査審議の手続を併合し,又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は,前項の規定により,事件に係る調査審議の手続を併合し,又は分離したときは,審査関係人(法第74条第1項に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は,行政不服審査担当課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

2 この規則の施行に関し必要な事項(前項の事項を除く。)は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

潮来市行政不服審査法施行条例施行規則

平成29年2月8日 規則第2号

(平成29年2月8日施行)