○潮来市犯罪被害者等支援条例

平成28年12月21日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨を踏まえ,潮来市(以下「市」という。)が行う犯罪被害者等の支援について基本理念を定め,市及び市民等の責務を明らかにするとともに,犯罪被害者等の支援に関する施策の基本的事項を定めることにより,犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって犯罪被害者等が受けた被害等の軽減及び回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(国外において刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文(緊急避難),第39条第1項(心神喪失)又は第41条(責任年齢)の規定により罰せられない行為と同様の行為を含むものとし,同法第35条(正当行為)又は第36条第1項(正当防衛)の規定により罰せられない行為又は過失による行為を除く。)及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷病をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者で,当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において,現に本市に住所を有し,かつ,本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその家族又は遺族(当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において,現に本市に住所を有し,かつ,本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)をいう。

(5) 関係機関等 国,地方公共団体その他の関係機関,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等の支援を行う民間の団体及びその他の関係する者をいう。

(6) 市民等 市内に居住,通勤及び通学する者並びに市内において事業活動を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等の個人としての尊厳を重んじ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重するとともに,犯罪被害者等が被った心身の苦痛,生活上の不利益等の軽減及び回復に資するものでなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間,犯罪被害の状況,生活への影響その他の事情に応じ,適切に途切れることなく行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は,その過程において,犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに,犯罪被害者等の支援に関する個人情報の保護に関し,必要な措置を講じなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し,計画的に実施する責務を有する。

2 市は,円滑で効果的な犯罪被害者等の支援を行うため,関係機関等との連携協力に努めなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに,市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談,支援等)

第6条 市は,犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう,犯罪被害者等が直面している各般の問題について速やかに相談に応じ,市及び関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報の提供,助言及び手続補助等の必要な支援を行うものとする。

2 市は,前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を設置する。

3 前項に定める窓口の設置にあたっては,犯罪被害者等の利便,秘密及び名誉の保持並びに安全の確保に努めなければならない。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第7条 市は,犯罪被害者があるときは,犯罪被害者等に対して,犯罪被害者等見舞金を支給する。

(犯罪被害者等見舞金の種類)

第8条 犯罪被害者等見舞金は,次の各号に掲げるとおりとし,それぞれ当該各号に定める者に対して,一時金として支給する。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(次条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。)

(2) 傷病見舞金 犯罪行為により傷病を負った者(医師の診断により全治1ヶ月以上の加療を要するものに限る。)

(遺族の範囲及び順位)

第9条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は,犯罪被害者の死亡の時において,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者と生計を一にしていた犯罪被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

2 犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては,前項の規定の適用については,その子は,その母が犯罪被害者の死亡の当時犯罪被害者と生計を一にしていたときにあっては,同項第2号の子と,その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は,第1項各号の順序とし,同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該各号に掲げる順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

4 犯罪被害者を故意に死亡させ,又は犯罪被害者の死亡前に,その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は,遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も,同様とする。

(犯罪被害者等見舞金の額)

第10条 犯罪被害者等見舞金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 傷病見舞金 200,000円

2 犯罪被害により死亡した犯罪被害者が既に傷病見舞金の支給を受けている場合における遺族見舞金の額は,前項第1号の規定にかかわらず,同号に規定する額から既に支給を受けた傷病見舞金の額を控除した額とする。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上ある場合における各人の遺族見舞金の額は,第1項第1号及び前項の規定にかかわらず,これらの規定により算定した額をその人数で除して得た額とする。

(犯罪被害者等見舞金の支給の申請)

第11条 犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,規則で定めるところにより,市長に申請するものとする。

2 前項の申請は,当該犯罪行為による死亡又は傷病の発生を知った日から2年を経過したときは,することができない。ただし,当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(犯罪被害者等見舞金の支給の決定等)

第12条 市長は,前条第1項の申請があった場合には,速やかに支給の適否を決定しなければならない。

2 市長は,前項の決定を行うため必要があると認めるときは,申請者又はその他の関係人に対して,文書その他の物件を提出させることができる。

(犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる場合)

第13条 次に掲げる場合は,犯罪被害者等見舞金を支給しない。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による適用を受けた場合

(2) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)がある場合。ただし,犯罪行為が行われた時に,当該犯罪被害者又は第1順位遺族からの申立てにより,当該加害者に対し,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による命令が発せられている場合又はこれに準ずる事情がある場合については,この限りでない。

(3) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき,その他当該犯罪被害につき,犯罪被害者にも,その責めに帰すべき行為があった場合

(4) 犯罪被害者が,犯罪行為が行われた時において,正当な理由がなくて,治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していた場合

(5) 被害者が日本国外に長期滞在の場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか,犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して,犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

(犯罪被害者等見舞金の返還)

第14条 市長は,偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者があるときは,その者から,その支給を受けた犯罪被害者等見舞金の全額を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 犯罪被害者等見舞金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供することができない。

(支援体制の構築)

第16条 市は,関係機関等と連携協力し,犯罪被害者等の支援を行う者の養成等地域における犯罪被害者等の支援体制を構築するために必要な施策を講ずるものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第17条 市は,犯罪被害者等が次の各号のいずれかに該当する場合は,犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(1) 第13条第1項第3号に該当する場合

(2) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属している場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,支援を行うことが社会通念上適切でないと認める場合

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(潮来市国外犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例の廃止)

2 潮来市国外犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例(平成25年条例第43号)は,廃止する。

潮来市犯罪被害者等支援条例

平成28年12月21日 条例第34号

(平成28年12月21日施行)