○潮来市生活保護ケース診断会議設置要綱

平成28年7月6日

告示第111号

(目的)

第1条 この要綱は,生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に基づき,生活保護の複雑困難な問題を有するケースについての処遇方針の見直し,措置内容等について総合的に指導し,ケース処遇の充実を推進するとともに,実施機関としてケース取扱いの妥当性を診断し,要保護者の自立を助長することを目的として生活保護ケース診断会議(以下「会議」という。)を設置する。

(対象)

第2条 会議の対象として取り上げるケースは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活保護新規申請に対する決定

(2) 法第63条又は第78条による返還命令ケース

(3) 処遇方針の確立及び処遇の実施に際して困難があり,実施機関として統一した方針を策定する必要があるケース

(構成)

第3条 会議は,次の者をもって構成する。

(1) 福祉事務所長

(2) 生活保護主管課長

(3) 生活保護主管課長補佐

(4) 査察指導員

(5) 現業員

(招集及び開催)

第4条 会議は,福祉事務所長が必要に応じて招集し開催する。

(付議手続)

第5条 会議の開催にあたっては,事前に当該ケース担当現業員は,別記様式に必要事項を記入し,福祉事務所長に提出しなければならない。

(会議録)

第6条 会議録は,別記様式により2部作成し,1部は当該ケースの関係書類とともに保存し,1部をケース診断会議録簿とする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は,生活保護主管課が行うものとする。

この告示は,公表の日から施行する。

画像

潮来市生活保護ケース診断会議設置要綱

平成28年7月6日 告示第111号

(平成28年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成28年7月6日 告示第111号