○潮来市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成28年7月29日

規則第29―2号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,その実施について必要な事項を定めるものとする。

(立地区域)

第2条 条例第2条第1項に規定する立地区域は,別表に掲げる区域をいう。

(特定業種)

第3条 条例第2条第2項に規定する規則に定める業種は,茨城県復興推進計画(平成24年3月9日付け内閣総理大臣認定)に定める産業分野別の特定の業種及び特定の業種の主要関連業種をいう。

(申請書)

第4条 条例第5条第1項に規定する申請書は,固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とする。

(課税免除の決定通知)

第5条 条例第5条第2項の規定による課税免除の決定通知は,固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は,条例第6条の規定により当該減免を取り消すときは,固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により通知し,課税免除額の全部又は一部を徴収するときは,課税免除額納付命令通知書(様式第4号)により通知するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年2月14日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

立地区域の復興産業集積区域別地番表

立地区域

町名

地番

道の駅いたこ周辺地区

復興産業集積区域

前川

1298番地1,1299番地1,1300番地1,1301番地2,1302番地1,1303番地1,1304番地1,1305番地1,1306番地2,1307番地1,1308番地1,1309番地1,1310番地1,1311番地1,1312番地1,1313番地1,1314番地1,1315番地1,1316番地1,1333から1346まで,1361から1367まで,1368番地1,1368番地2,1369,1370,1382から1408まで,1409番地1,1410番地1,1411から1456まで,1457番地1,1457番地2,1458から1460まで,1714,1715番地1,1716から1718まで,1721,1723,1724番地1,1725番地1,1726から1735まで,1737,1796

潮来市IC周辺地区

復興産業集積区域

延方前

3737,3738,3740から3743まで,3931番地1,3932番地1,3933から3944まで,3945番地1,3945番地2,3946番地1,3947番地1,3948番地1,3949番地1,3950番地1,3951番地1,3952番地1,3953番地1,3954番地1,3955番地1

潮来工業団地

復興産業集積区域

島須

3075番地1,3075番地3から3075番地43まで,3075番地45から3075番地61まで

須賀地区

復興産業集積区域

須賀

2993番地1,2994から3001まで,3036番地1,3037番地1,3037番地6,3040,3041番地1,3041番地4,3043番地1,3045から3047まで,3049番地1,3049番地2,3051番地イ,3055,3073,3093番地1,3094,3100番地1,3100番地6,3110番地1,3110番地2,3117番地1,3117番地3,3117番地4,3144番地8,3144番地10,3146番地1,3146番地3,3146番地7,3147番地イ

水原地区

復興産業集積区域

水原

1395番地2,1478番地2,1478番地3,1479,1480番地1,1483番地16,1483番地18,1486,1489番地1,1489番地3,1489番地4,1491,1492番地2,1492番地イ,1493番地1,1493番地4,1493番地5,1493番地7,1493番地8,1493番地10,1497番地2,1497番地7,1506番地2,1703番地1,1706,1735番地8

(令5規則9・一部改正)

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(平30規則2・令5規則9・一部改正)

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(平30規則2・令5規則9・一部改正)

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(平30規則2・令5規則9・一部改正)

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潮来市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成28年7月29日 規則第29号の2

(令和5年4月1日施行)