○潮来市介護老人福祉施設等整備事業者選定委員会設置要綱

平成28年4月8日

告示第66号

(設置)

第1条 潮来市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づく介護老人福祉施設等を整備するための事業者(以下「介護老人福祉施設等整備事業者」という。)の選定を適正に行うため,潮来市介護老人福祉施設等整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議し,その結果を市長に報告する。

(1) 介護老人福祉施設等整備事業者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか介護老人福祉施設等整備事業者の選定に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市民福祉部長

(4) 環境経済部長

(5) 建設部長

(6) 教育部長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く

2 委員長は,副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,市民福祉部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 議長は,会議において必要と認めるときは,委員以外の者に対し,その出席を求め,意見を聴取し,又は説明を求めることができる。

5 会議は,非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,高齢福祉主幹課及び介護保険主幹課で処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この告示は,公表の日から施行する

潮来市介護老人福祉施設等整備事業者選定委員会設置要綱

平成28年4月8日 告示第66号

(平成28年4月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年4月8日 告示第66号