○潮来市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成28年6月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき,法第43条に規定する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「立地区域」とは,法第6条第1項に規定する認定復興推進計画に定められた法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域の区域であり,市内の次に掲げる区域をいう。

(1) 道の駅いたこ周辺地区復興産業集積区域

(2) 潮来IC周辺地区復興産業集積区域

(3) 潮来工業団地復興産業集積区域

(4) 須賀地区復興産業集積区域

(5) 水原地区復興産業集積区域

2 この条例において「特定業種」とは,当該認定復興推進計画に定められた法第2条第3項第2号イに掲げる事業であり,規則で定める業種のうち立地区域ごとに指定するものをいう。

3 この条例において「対象施設等」とは,次に掲げる要件を満たす施設又は設備を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)であり,東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第168号。)第1条第1号に規定する対象施設等に限る。

4 この条例において「対象施設等設置者」とは,特定業種に属する事業を行う者(法第37条第1項又は法第39条第1項に規定する指定事業者に該当するものに限る。)で対象施設等の立地区域内における新設又は増設(事業の合併,分割又は既存対象設備の更新によるものを除く。以下「新増設」という。)をした者をいう。

(適用除外)

第3条 次に掲げる者については,この条例の規定は適用しない。

(1) 市税(目的税を含む)及び各使用料等の滞納がある者

(2) 前号に掲げるもののほか,この条例の適用を受けることが適当でないと市長が認める者

(課税免除)

第4条 立地区域内において,法第4条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から平成33年3月31日までの間に,特定業種の事業の用に供する対象施設等を新増設した対象施設等設置者については,当該施設又は設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては,当該固定資産を当該事業の用に供した日の属する年の翌年の4月1日の属する年度(当該日が1月1日の場合は,当該年の4月1日の属する年度)以降5箇年度に限り,当該固定資産税を課さない。

(課税免除の申請及び決定)

第5条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は,免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに,規則で定める申請書を,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,審査の上,免除に関する処分を決定し,その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は,第5条第2項の規定により固定資産税の免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該免除を取り消すものとし,第4条による課税免除額の全部又は一部を徴収するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

潮来市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成28年6月27日 条例第26号

(平成28年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年6月27日 条例第26号