○潮来市結婚支援事業成婚祝品支給要綱

平成28年3月23日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は,結婚意識の高揚を図り,少子化対策及び定住化対策に資するため,市の結婚支援事業に参加し婚姻をした夫婦に対し,予算の範囲内で潮来市成婚祝品(以下「祝品」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象者)

第2条 祝品の支給の対象となる者は,次の各号の全てに該当する夫婦とする。

(1) 潮来市結婚支援事業等により開催された出会いの場の提供イベントに夫婦のいずれもが時を同じくして参加し,当該事業を通じて交際し結婚に至った夫婦又は潮来市結婚支援員(おせっかいさん)を介して知り合い結婚に至った夫婦

(2) 平成25年4月1日以降に結婚した夫婦

(3) 潮来市内に定住する意思があり申請時において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,本市の住民基本台帳に記載されている夫婦

(4) 住民税を滞納していないこと。

(祝品)

第3条 祝品は,結婚を祝うためにふさわしい物とし,予算の範囲内で定めるものとする。

(支給の申請)

第4条 祝品の支給を受けようとする者は,潮来市結婚支援事業成婚祝品支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,申請の内容を審査し,支給の可否を決定し,申請をした者に潮来市結婚支援事業成婚祝品支給決定(不決定)通知書(様式第2号)により,通知するものとする。

(支給の決定の取消し等)

第6条 市長は,祝品の支給の決定後において,祝品の支給の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により祝品の支給の決定を受けた場合又は祝品を返還することが必要であると市長が認めた場合は,祝品の支給の決定を取り消し,又は既に祝品が支給されているときは,その祝品を返還させることができる。

(支給の条件)

第7条 この事業の目的を達成するために,この事業を広く周知し,及び支給の実績等を周知することが重要であることから,祝品の支給の申請をしようとする者は,広報紙その他の方法により,市が広報することを承諾しなければならない。

2 祝品の支給の申請をしようとする者は市が広報することを承諾しない場合は,祝品を支給しないものとする。ただし,市長が必要と認めた場合は,この限りでない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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潮来市結婚支援事業成婚祝品支給要綱

平成28年3月23日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)