○潮来市結婚証の交付に関する事務取扱要綱

平成28年1月5日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,潮来市独自の結婚証を交付し,市民の潮来市に対する愛着心の向上を図ることを目的とする。

(要件)

第2条 市長は,市長が夫婦と認めた者に結婚証を交付することができる。ただし,戸籍法第48条に基づく婚姻届受理証明書を交付可能な者を除く。

2 結婚証の申請は,夫婦,夫婦の直系の子及び孫がこれをすることができる。

(申請)

第3条 結婚証の交付を受けようとする者は,潮来市結婚証交付申請書(別紙様式)を市長に提出しなければならない。また,交付申請書内に記入する婚姻日を確認する為に戸籍謄本又は戸籍抄本を添付しなければならない。

(交付)

第4条 市長は,前条の申請書の提出があったときは,速やかに結婚証を交付しなければならない。

2 前項の結婚証は,戸籍法第48条に基づく婚姻届受理証明書とみなすことはできない。

(交付手数料)

第5条 結婚証の交付手数料は,無料とする。

この告示は,公表の日から施行する。

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潮来市結婚証の交付に関する事務取扱要綱

平成28年1月5日 告示第1号

(平成28年1月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成28年1月5日 告示第1号