○潮来市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成28年3月15日

訓令第3号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の適切かつ着実な推進を図るため,潮来市特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行動計画の策定及び変更に関すること。

(2) 行動計画の進行管理に関すること。

(3) その他行動計画の推進等に関し必要と認められる事項

(委員)

第3条 委員会の委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市長公室長

(4) 市民福祉部長

(5) 環境経済部長

(6) 建設部長

(7) 教育部長

(8) 議会事務局長

(9) 総務課長

(平29訓令5・平30訓令1―6・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,副市長をもって充てるものとし,委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,総務部長をもって充てるものとし,副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の会議への出席を求め,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,人事担当課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第5号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1―6号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

潮来市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成28年3月15日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月15日 訓令第3号
平成29年3月30日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第1号の6