○潮来市消費生活センター設置及び運営に関する規則

平成28年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は,市民の消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)を適正かつ効率的に処理し,消費生活の安定及び向上を図るため,潮来市消費生活センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 潮来市消費生活センター

(2) 位置 潮来市辻765番地

(業務)

第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費生活に係る相談等の処理に関すること。

(2) 消費生活に関する知識の普及及び情報の提供に関すること。

(3) その他消費生活の安定及び向上に関すること。

(4) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(開設日及び開設時間)

第4条 センターの開設日及び開設時間は,次のとおりとする。

(1) 開設日 毎週月曜日から金曜日とする。ただし,潮来市行政機関の休日を定める条例(平成元年条例第21号)に規定する日は開設しないものとする。

(2) 開設時間 午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで

2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,開設日及び開設時間を変更することができる。

(相談員)

第5条 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし勤務日及び勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 勤務日 前条で定める開設日のうち週の勤務日を3日とする。

(2) 勤務時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの7時間以内

(平29規則9・令2規則10・一部改正)

(相談等の方法)

第6条 相談等は,文書,口頭又は電話により行うものとする。

(相談等処理結果の記録)

第7条 相談員は,相談等の内容及び処理の結果その他必要な事項を記録し,これを保管するものとする。

(庶務)

第8条 相談員に関する庶務は消費者行政担当課において行う。

(令2規則10・旧第9条繰上)

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令2規則10・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(潮来市消費生活センター設置及び運営に関する要綱の廃止)

2 潮来市消費生活センター設置及び運営に関する要綱は廃止する。

(潮来市消費生活センター相談員嘱託員設置要綱の廃止)

3 潮来市消費生活センター相談員嘱託員設置要綱は廃止する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第10号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市消費生活センター設置及び運営に関する規則

平成28年3月31日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)