○潮来市行政不服審査法施行条例

平成28年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料並びに法第81条第1項の規定に基づき本市に設置する機関について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は,次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。次号において「政令」という。)第11条第1号及び第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され,又は出力された用紙にあっては,50円)この場合において,両面に複写され,又は出力された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 政令第11条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写又は出力する方法に限る。)による場合,複写され,又は出力される用紙1枚につき10円

(手数料の減免)

第3条 審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては,審査庁。以下同じ。)は,法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは,手数料を減額し,又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は,法第38条第1項の規定による交付を求める際に,併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

(準用)

第4条 前2条の規定は,法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において,第2条中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項」と,第3条第1項中「審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては,審査庁。以下同じ。)」とあるのは「潮来市行政不服審査会(以下「審査会」という。)又は潮来市公文書開示・個人情報保護審査会」と,「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と,同条第2項中「審理員」とあるのは「審査会又は潮来市公文書開示・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。

(令4条例20・一部改正)

(行政不服審査会)

第5条 法第81条第1項の規定に基づき本市に設置する機関の名称は,潮来市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

2 審査会は,審査請求に係る諮問に対する答申,調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

3 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

4 委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから,市長が任命する。

5 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第20号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

潮来市行政不服審査法施行条例

平成28年3月28日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月28日 条例第8号
令和4年12月21日 条例第20号