○潮来市結婚活動支援事業実施要綱

平成27年10月5日

告示第132号

(目的)

第1条 この要綱は,異性との交流や新たな出会いの機会が少なくなっている男女に,出会いの場づくり,あっせん及び仲介を行うことにより結婚活動を支援し,地域の未婚化・晩婚化を改善することを目的とする。

(事業の名称)

第2条 この事業の名称は,潮来市結婚活動支援事業(以下「結婚事業」という。)と称する。

(事業の内容)

第3条 結婚事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 未婚者の把握に関すること

(2) 結婚相談に関すること

(3) 交流会,意見交換会,講演会等の実施に関すること

(4) 結婚のあっせん及び仲介に関すること

(5) 関係団体との連絡調整に関すること

(6) その他目的を達成するために必要な事項に関すること

(結婚事業支援員)

第4条 事業を円滑に運営するため次の結婚事業支援員を置く。

(1) イベント事業支援員 10名以内

(2) おせっかい支援員 30名以内

(守秘義務)

第5条 結婚事業支援員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の保護)

第6条 関係者は個人情報に関する法令等を遵守し,その職務に係る目的以外に当該情報を使用してはならない。また,個人情報の漏洩が判明したときは,速やかに市長に報告しなければならない。

(謝礼金)

第7条 支援員が市開催の結婚活動支援事業に出席したときは,日額3,200円の謝礼金を支給する。

(令2告示44・追加)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(令2告示44・旧第7条繰下)

この告示は,公布の日から施行し平成26年4月1日から適用する。

(令和2年3月11日告示第44号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市結婚活動支援事業実施要綱

平成27年10月5日 告示第132号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年10月5日 告示第132号
令和2年3月11日 告示第44号