○潮来市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月18日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,潮来市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は,12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は,6人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(潮来市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 潮来市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成24年条例第16号)は,廃止する。

(潮来市職員定数条例の一部改正)

3 第1条中「第20条第2項」を「第26条第2項」に改める。

(潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 別表(第1条第3条第4条関係)農業委員会の委員の部の次に次のように加える。

農地利用最適化推進委員


53,100


市長

1,000

潮来市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月18日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)