○潮来市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成27年12月18日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第5条,第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例14・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において,次の各号のいずれかに該当する場合であって,当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は,職員を次の各号のいずれかの業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号のいずれかの業務に係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は,短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,住民に対して職員により直接提供されるサービスについて,その提供時間を延長し,若しくは繁忙時における提供体制を充実し,又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において,短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は,前2項の規定によるほか,職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は,第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって,これらの規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は,第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては,採用した日から5年を超えない範囲内において,その任期を更新することができる。この場合において,任命権者は,あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は,第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に定める場合にあっては,5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては,採用した日から3年を超えない範囲内において,その任期を更新することができる。この場合において,任命権者は,あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

2 任命権者は,特定任期付職員の号給を,特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は,特定任期付職員のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には,規則で定めるところにより,その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は,予算の範囲内で行わなければならない。

(平28条例14・平28条例33・平29条例27・平30条例30・令元条例19・令4条例23・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第8条 潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第5条第6条第9条から第12条の2まで及び第21条の規定は,特定任期付職員には,適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項及び第20条第2項の規定の適用については,給与条例第3条第1項中「及び勤勉手当」を「,勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と,給与条例第20条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とする。

(平28条例14・平28条例33・平29条例27・平30条例30・令元条例19・令2条例28・令4条例10・令4条例23・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

4 潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月28日条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条の規定は,平成27年4月1日から,第8条第2項の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(平成28年11月30日条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条の規定は,平成28年4月1日から,第8条第2項の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(平成29年11月30日条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条の規定は,平成29年4月1日から,第8条第2項の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月21日条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条の規定は,平成30年4月1日から,第8条第2項の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月25日条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条の規定は,平成31年4月1日から,第8条第2項の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当については、第8条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10の額を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(令和4年12月21日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2改正の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条の規定は、令和4年4月1日から、第8条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

潮来市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成27年12月18日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年12月18日 条例第26号
平成28年3月28日 条例第14号
平成28年11月30日 条例第33号
平成29年11月30日 条例第27号
平成30年12月21日 条例第30号
令和元年12月25日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年11月29日 条例第25号
令和4年3月24日 条例第10号
令和4年12月21日 条例第23号