○潮来市地域ケア会議の運営に関する要綱

平成27年9月10日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者等が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続することを目指し,高齢者サービス及び地域における多様な社会資源の支援体制を構築することを目的として,潮来市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 地域ケア会議には,次に掲げる会議を設けるものとする。

(1) 地域ケア会議(個別会議)

(2) 地域ケア会議(推進会議)

(所掌事項)

第3条 地域ケア会議は,次に掲げる事項を行う。

(1) 多職種が協働し支援内容を検討することで個別課題の解決を支援すること。

(2) 実態把握や課題解決を図るため,地域の関係機関等の相互連携を高め,支援ネットワークを構築すること。

(3) 個別ケースの課題分析などを積み重ね,地域に共通した課題の発見を行うこと。

(4) インフォーマルサービスや地域の見守りネットワーク等,地域で必要な資源を開発すること。

(5) 地域に必要な取組を明らかにし,政策の立案等について協議すること。

(6) その他市長が必要と認める業務

(組織)

第4条 地域ケア会議の構成員は,潮来市地域包括支援センター運営協議会の委員とし,協議する内容及び会議の議題により,必要な者を構成員とすることができる。

(開催)

第5条 第3条に規定する地域ケア会議は,次の事項により開催するものとする。

(1) 第3条第1号第2号及び第3号については,地域ケア会議(個別会議)とする。

(2) 第3条第4号第5号及び第6号については,地域ケア会議(推進会議)とする。

(庶務)

第6条 地域ケア会議(個別会議)の庶務は地域包括支援センターにおいて,地域ケア会議(推進会議)の庶務は介護保険担当課において処理する。

(個人情報の保護と守秘義務)

第7条 第2条の地域ケア会議(個別会議)の出席者(以下「出席者」という。)は,地域ケア会議で知り得た情報等を他に漏らしてはならない。

2 出席者は,地域ケア会議(個別会議)に係る個人情報に関する誓約書(様式第1号)を地域包括支援センター長に提出しなければならない。

3 第2条の地域ケア会議(個別会議)の対象となる高齢者から,事前に地域ケア会議(個別会議)に係る個人情報に関する同意を得るものとする。

(基本情報の作成)

第8条 地域包括支援センターは,地域ケア会議(個別会議)を開催するときは,対象者基本情報(様式第2号)を作成する。

(委託)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成27年4月1日から適用する。

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潮来市地域ケア会議の運営に関する要綱

平成27年9月10日 告示第120号

(平成27年4月1日施行)