○潮来市教育支援委員会規則

平成27年3月25日

教委規則第8号

潮来市障害児就学指導委員会規則(昭和51年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 潮来市教育支援委員会条例(昭和51年条例第5号)第3条の規定により教育支援委員は20人以内で組織する。選出分野及び人数は,次のとおりとする。

(1) 教育支援委員会

学校教育関係者 13人以内

医師 1人

学識経験者 2人

児童福祉関係職員 4人

(調査員)

第3条 条例第7条に規定する調査員は,次の業務を行うものとする。

(1) 就学指導に関する調査研究

(2) 委員会における資料の作成

(3) その他特別な事項の調査

第4条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

潮来市教育支援委員会規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第8号

(平成27年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第8号