○潮来市国民健康保険人間ドック助成金交付要綱

平成27年6月12日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は,被保険者の健康の管理及び増進の一助とするとともに,医療費適正化の推進に資することを目的として,生活習慣病を始めとする疾病の予防,早期発見及び早期治療並びに健診結果に対する保健指導等を行うため,潮来市国民健康保険人間ドック助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 特定健診 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき潮来市が実施する特定健康診査をいう。

(2) 受検者 人間ドックを受検した者をいう。

(3) 検査報告書 個人ごとに助成対象の検査結果(質問項目を含む。)が記載された報告書をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 潮来市の国民健康保険の被保険者であること。

(2) 納期限が到来している国民健康保険税を完納していること。

(3) 年齢が40歳以上75歳未満であること。

(4) 同一年度内において,この事業による助成を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず,特定健診の受診を希望する者又は受診した者に対しては,助成しない。

(助成対象)

第4条 助成の対象となる人間ドックは,特定健診の検査項目を満たすものとする。

(平29告示19・一部改正)

(助成金の額)

第5条 人間ドックに係る助成金の額は,10,000円とする。ただし,受検費用の額が10,000円に満たないときは,当該受検費用の額とする。

(平31告示32・一部改正)

(受検費用の支払)

第6条 受検者は,人間ドックに係る経費の全額を支払うものとする。

(助成金の申請等)

第7条 規則第5条に定める補助金等の交付を申請しようとする者が提出しなければならない申請書及び規則第15条に定める実績報告は,潮来市国民健康保険人間ドック助成金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)とする。

2 助成金の申請は,受検者が,潮来市国民健康保険人間ドック助成金交付申請書兼実績報告書兼請求書に,当該人間ドックに係る領収書及び検査報告書を添えて,当該年度の3月末日までに申請をしなければならない。

(交付の決定)

第8条 規則第6条第1項に定める補助金等の交付の決定の通知及び規則第16条に定める補助金等の額の確定の通知は,潮来市国民健康保険人間ドック助成交付決定通知書(様式第2号)又は潮来市国民健康保険人間ドック助成不交付決定通知書(様式第3号)とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年2月2日告示第19号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日告示第32号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平31告示32・令5告示56・一部改正)

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(平31告示32・一部改正)

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潮来市国民健康保険人間ドック助成金交付要綱

平成27年6月12日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成27年6月12日 告示第83号
平成29年2月2日 告示第19号
平成31年2月26日 告示第32号
令和5年3月31日 告示第56号