○潮来市多子世帯保育料軽減等事業実施規則

平成27年5月8日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,多子世帯の子育てに係る経済的負担の軽減を図り,子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため,潮来市多子世帯保育料軽減等事業(以下「事業」という。)を実施することについて,必要な事項を定めるものとする。

(軽減等対象者)

第2条 軽減等対象者(以下「対象者」という。)次の各号のいずれにも該当する保護者とする。

(1) 満9歳未満の児童(ただし,9歳に達する日以降の最初の3月31日までの間を含む。)を2人以上養育し,かつこれらの児童と生計を同じくする者

(2) 過年度において保育料に滞納がないこと。

(3) 過年度に賦課した固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,市民税に滞納がないこと。

(保育料の軽減等)

第3条 対象者が養育する児童のうち,その出生の最も早い者から順次に数えて,第2番目の保育料は半額,第3番目以降は免除とする。

(軽減等申請)

第4条 申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 潮来市多子世帯保育料軽減等申請書(様式第1号)

(2) その他市長が特に必要があると認める書類

(軽減等の決定通知)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,書類審査を行い,その結果を潮来市多子世帯保育料軽減等決定(却下)通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(状況の変更等)

第6条 前条の規定により減免の決定を受けた者は,世帯の状況に変更が生じたときは,潮来市多子世帯保育料軽減等状況変更届(様式第3号)を速やかに市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は,第4条の規定により軽減等の決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,軽減等を取り消し,軽減等取消の事由が発生した月までに既に軽減等をした保育料に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。

2 市長は,前項により減免を取り消したときは,潮来市多子世帯保育料軽減等取消(決定)通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第17―3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則9・一部改正)

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(平28規則17―3・全改)

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(令5規則9・一部改正)

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(平28規則17―3・全改)

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潮来市多子世帯保育料軽減等事業実施規則

平成27年5月8日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)