○潮来市障害支援区分認定調査実施要綱

平成27年2月26日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定により市が行う調査(以下「認定調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(認定調査を行う者)

第2条 認定調査は,潮来市の職員で,保健又は福祉の事務に従事するもののうち,茨城県が実施する認定調査員研修を修了したものが行う。

2 市長は,法第20条第2項後段の規定により指定一般相談支援事業者等に調査を委託することができる。この場合において,当該指定一般相談支援事業者等は,認定調査を行う者の名簿及び厚生労働大臣が定める研修を修了した証の写しを提出しなければならない。

(認定調査員証)

第3条 市長は,認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)に対し,障害支援区分認定調査員証(様式第1号。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 認定調査員は,認定調査を行うに当たっては,常に調査員証を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 認定調査員は,調査員証を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

4 認定調査員は,調査員証の記載事項に変更が生じたときは,速やかに市長に届け出なければならない。

5 認定調査員は,認定調査員でなくなったときは,調査員証を速やかに市長に返還するものとする。

(台帳の整備)

第4条 市長は,調査員証の交付状況を明確にするため,認定調査員証交付台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(認定調査員の遵守事項)

第5条 認定調査員は,認定調査を行うに当たっては,調査対象者の人権を尊重しなければならない。

2 認定調査員は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 認定調査員は,公平公正で客観的かつ正確に調査しなければならない。

4 認定調査員は,その職の信用を傷つけ,又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(認定調査票等の提出)

第6条 認定調査員は,調査終了後,障害支援区分認定の実施について(平成26年3月3日障発第0303第1号各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する概況調査票及び認定調査票を作成の上,速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に市長が定める。

1 この告示は,公表の日から施行する。

2 潮来市障害程度区分認定調査実施要綱(平成22年告示第56号)は廃止する。

3 廃止前の潮来市障害程度区分認定調査実施要綱に基づいてなされた決定等は,この告示に基づいてなされたものとみなす。

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潮来市障害支援区分認定調査実施要綱

平成27年2月26日 告示第17号

(平成27年2月26日施行)