○潮来市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は,潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については,潮来市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第14号)第2条の規定を準用する。この場合において,同条例第2条中「任命権者」とあるのは,「教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(潮来市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 潮来市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年条例第9号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例の規定は適用せず,この条例による廃止前の潮来市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,なおその効力を有する。

潮来市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月27日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)