○潮来市経営所得安定対策等推進事業実施要領

平成26年12月11日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は,経営所得安定対策(以下「本対策」という。)を円滑に推進するため,潮来市農業再生協議会(以下「市協議会」という。)が実施する経営所得安定対策等推進事業(以下「推進事業」という。)の基本的事項を定め,もって事業の適性な運営に資することを目的とする。

(平27告示115・一部改正)

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は,市協議会とする。

(事業の内容)

第3条 推進事業の対象となる取組は,次のとおりとする。

(1) 本対策の普及推進活動(説明会の開催,普及広報資料の作成・配付等)

(2) 需要に応じた作物の生産方針等の策定

(3) 申請書類等の配布,回収,整理取りまとめ及び受付

(4) 対象作物(産地交付金の助成作物を含む。)の作付面積・生産面積等の確認事務

(5) 農業者情報のシステム入力及び集計事務

(6) 産地交付金の要件認定及び確認事務

(7) 荒廃農地又は遊休農地の再生利用に必要な活動

(8) 農業者の水田情報等(畑地の産地交付金に取り組む場合は,畑地情報も含む。)の収集及び整理事務

(9) 本対策の円滑な実施に必要な一括申請等の取組

(10) その他本対策の円滑な実施に必要な活動

(平27告示115・一部改正)

(推進活動計画)

第4条 市協議会長は,市及び関東農政局水戸地域センター(以下「地域センター」という。)と役割分担,取組及び費用見込み額等を内容とする地域推進活動計画について協議するものとする。

(推進事業補助金の交付)

第5条 市は,予算の範囲内において,第3条の事業の実施に必要な経費(別表第1に掲げるものに限る。)を市協議会に交付する。

2 市協議会は,潮来市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に定めるところにより,第3条の事業の実施に必要な経費(別表第1に掲げるものに限る。)について,市に交付を申請するものとする。

(平27告示115・一部改正)

(事業の着手)

第6条 事業の実施については,市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)第6条の規定による交付の決定(以下「交付決定」という。)後に着手するものとする。ただし,事業の円滑な実施を図る上で,交付決定前に着手する場合にあっては,事業実施主体は,あらかじめ,その理由を明記した交付決定前着手届を様式第1号により,市に届け出るものとする。

2 第1項のただし書きにより交付決定前に着手する場合において,事業実施主体は,事業の内容が的確となり,かつ,補助金の交付が確実となってから,着手するものとする。また,この場合においても,事業実施主体は,交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うこととする。

3 第1項のただし書きにより交付決定前に着手する場合において,市長は事前にその理由等を十分に検討して必要最小限にとどめるよう指導するほか,着手後においても必要な指導を十分に行うことにより,事業が適正に行われるよう努めなければならない。

(事業の実施状況の報告等)

第7条 市協議会長は,事業の実施状況について当該年度の3月31日までに,様式第2号により市に報告するものとする。

2 市長は,第1項の規定に関わらず必要に応じて市協議会長に対し,随時実施状況についての報告を求めることができるものとし,報告を受けた実施状況の内容について検討し,必要があると判断した場合には,関係する資料の提出の請求や現地調査を実施できるものとする。その際,市協議会長は,市長の求めに応じて,調査に協力するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年8月28日告示第115号)

この告示は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平27告示115・全改)

区分

内容

1 謝金

作付状況の確認等への協力,交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員,会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費 等

2 旅費

本対策の推進,指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費 等

3 庁費

印刷製本費,通信運搬費,光熱水料,雑役務費(水田台帳の整備,事業運営システムの整備・改良等)消耗品費(自動車等の燃料費を含む。),借料・損料(会場借料,パソコン等のリース料等),会議費(弁当代・お茶代は除く。),備品費,賃金(正規職員の超過勤務に対して支払う対価,臨時雇用職員に対して支払う対価及び潮来市経営所得安定対策等推進事業実施要領(以下「実施要領」という。)第3条(9)の取組を生産出荷団体が実施する場合の生産出荷団体の職員の賃金に限る。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金) 等

4 委託費

市協議会が実施する第3条に掲げる取組の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費

5 助成費

市協議会が実施する第3条に掲げる取組に要する経費に対して,助成する場合における当該助成に要する経費

注) 国の経営所得安定対策等事業関連文書及び要綱要領等における区分「事務等経費」については,本要領においては,庁費と読み替える。

(平27告示115・全改、令5告示56・一部改正)

画像

(平27告示115・全改、令5告示56・一部改正)

画像画像画像画像

潮来市経営所得安定対策等推進事業実施要領

平成26年12月11日 告示第156号

(令和5年4月1日施行)