○潮来市いじめ問題再調査委員会条例

平成26年9月26日

条例第37号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項に規定する市長の附属機関として,潮来市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,法第28条第1項に規定する重大事態の調査結果について,市長が再調査を行う必要があると認める場合は,当該調査結果についての調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,法律,医療,心理,福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者並びに学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選任する。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,審議のために必要があるときは,関係者の出席を求め,説明若しくは意見を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,教育委員会事務局において処理する。

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市いじめ問題再調査委員会条例

平成26年9月26日 条例第37号

(平成26年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年9月26日 条例第37号