○潮来市市営住宅用途廃止実施要綱

平成25年10月17日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この告示は,市営住宅の用途廃止の実施に関し,公営住宅法(昭和26年法律193号。以下「法」という。)潮来市市営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)及び潮来市市営住宅条例施行規則(平成9年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 用途廃止 法第44条3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に定める公営住宅をいう。

(3) 市営住宅 条例第2条第1号に定める市営住宅をいう。

(4) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる市営住宅をいう。

(5) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い,対象者が入居することとなる住宅をいう。

(6) 対象者 旧住宅の入居者で,用途廃止により移転を要する者をいう。

(7) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。

(8) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅をいう。

(9) 団地内移転 物理的,機能的に同一性が認められる一団の土地に存する市営住宅の間で行われる移転をいう。

(10) 団地外移転 団地内移転以外の移転をいう。

(用途廃止住宅の決定)

第3条 市長は,毎年度,必要に応じ「公営住宅の処分等について」(平成8年8月30日付け住総発第136号住宅総務課長通達)記一による管理計画について見直しを行い,団地ごとに用途廃止住宅を決定するとともに,あらかじめ用途廃止に伴う入居者の移転計画を作成するのとする。

2 前項の管理計画は,潮来市市営住宅ストック等総合活用計画の判定結果一覧をもって替えることができる。

(説明会の開催等)

第4条 市長は,用途廃止に際して必要と認めるときは,あらかじめ対象者に対して説明会を開催する等の措置を講ずるものとし,当該用途廃止について,対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(退去の承諾等)

第5条 市長は,旧住宅からの退去について対象者の承諾を得るものとする。

(解約の申し入れ)

第6条 市長は,対象者が旧住宅からの退去に応じない場合は,借地借家法(平成3年法律第90号)に定めるところにより,解約の申し入れを行うものとする。

2 市長は,前項の解約の申し入れを行うに際しては,用途廃止とする理由のほか,次条に規定する新住宅の確保及び提供並びに第8条に規定する移転料の支払について十分な説明を行っておかなければならない。

(新住宅の確保及び提供)

第7条 市長は,対象者に対して他の市営住宅を新住宅として提供するものとし,用途廃止の円滑な実施を図るために必要と認めるときは,他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し,新住宅の確保に努めるものとする。

2 市長は,対象者が一般住宅のうち市営住宅以外の公営住宅に入居しようとするときは,当該公営住宅の事業主体に対し協力を求めて,新住宅の確保に努めるものとする。

(移転料)

第8条 市長は,第5条に規定する退去に係る承諾をした対象者が旧住宅から退去したときは,移転料を支払うものとする。

2 前項の移転料の額は,次の表に定めるとおりとする。

団地内移転

171,000円

団地外移転

192,000円

3 現住市営住宅から他市営住宅への移転に伴い,規格違いによる風呂釜等の交換の必要が発生した場合,風呂釜等移転料は実費弁償とし限度額については,次の表に定めるとおりとする。

風呂釜等移転料限度額

200,000円

・請求時には「領収書」及び「見積書又は請求書」を添付させるものとする。

※北斎アパートに関しては,風呂釜が設置されているため,対象外とする。

(令元告示178・一部改正)

(移転料の支払手続き)

第9条 市長は,対象者が前条第1項の退去を完了したときは,その旨を速やかに報告させるものとする。

2 市長は,前項の報告があったときは,退去完了を確認のうえ,対象者からの請求に基づき速やかに前条に規定する移転料を支払うものとする。

(退去時の補修)

第10条 対象者が旧住宅から退去する場合において,旧住宅の補修は要しないものとする。

(他の市営住宅への入居手続)

第11条 市長は,対象者が他の市営住宅への入居を希望するときは,条例の規定に基づく市営住宅入居申込手続をさせるものとする。ただし,入居資格を確認するための添付書類は省略させることができる。

2 市長は,入居指定日をもって対象者を他の市営住宅へ移転させるものとする。

(他の市営住宅の家賃の減額)

第12条 市長は,対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合において,当該他の市営住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃の額を超えることとなるときは,公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第11条で定めるところにより,新住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

2 前項の規定により家賃を減額する場合において,新住宅に係る家賃の額に変更があったときは,変更後の家賃について前項の規定を適用するものとする。

(新住宅の敷金)

第13条 対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合の敷金の額は,条例第19条の規定にかかわらず,条例第15条第1項の規定により算出した家賃の3月分に相当する金額とする。

(委任)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和元年11月5日告示第178号)

この告示は,令和元年11月21日から施行する。

潮来市市営住宅用途廃止実施要綱

平成25年10月17日 告示第179号

(令和元年11月21日施行)