○潮来市子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項の規定に基づき,潮来市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は,法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は,委員20人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 法第6条第2項に規定する保護者

(4) 前3号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 子育て会議に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。

3 委員長は,子育て会議を代表し,会務を総括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 子育て会議は,委員の過半数の出席がなければ,これを開くことができない。

3 子育て会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は,特に必要があると認めるときは,子育て会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第8条 子育て会議に,第2条の所掌事務に係る調査及び研究(以下「調査等」という。)をするため,専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は,第3条に規定する委員のうちから,委員長が指名する。

3 専門部会に,部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は,専門部会の委員の互選によりそれぞれ選出し,部会の運営については,第6条の規定を準用する。

5 専門部会において調査等を行った場合は,当該調査等の結果を委員長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 子育て会議の庶務は,市民福祉担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,子育て会議に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日 条例第30号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月24日 条例第30号