○潮来市人事評価審査委員会設置規程

平成25年6月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 潮来市職員の人事評価に関する規程(平成25年訓令第1号。以下「評価規程」という。)第11条の規定による人事評価の検証等及び第14条の規定による苦情に対する審査及び処理を行うため,潮来市人事評価審査委員会(以下「評価審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価審査委員会は,次の各号に掲げる事務を担任する。

(1) 評価規程第11条に掲げる被評価者に係る人事評価の内容について審査し,必要と認めるときは,評価の内容について調整を行うこと。また,再評価の必要があると認めた場合は1次評価者及び2次評価者に対し再評価を行わせること。

(2) 評価規程第14条に規定する苦情処理について,審査及び処理を行い,その結果を市長に報告すること。

(3) その他人事評価の目的を達成するために必要と認められること。

(委員)

第3条 評価委員会の委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市長公室長

(4) 市民福祉部長

(5) 環境経済部長

(6) 建設部長

(7) 教育部長

(8) 議会事務局長

(9) 総務課長

(平28訓令8・平30訓令1―3・一部改正)

(委員長)

第4条 評価委員会に委員長を置き,副市長をもって充てる。

2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会の会議は,委員長が招集する。

2 評価委員会は,過半数の委員の出席がなければ,会議を開くことができない。

(関係者の会議への出席)

第6条 評価委員会は,必要に応じて委員以外の者に出席を求め,意見を聴くことができる。

(異議申出に係る措置)

第7条 委員長は,評価規程第14条及び潮来市人事評価に関する苦情処理実施要綱(平成25年訓令第2号)に規定する異議申立てがあったときは,速やかに会議を招集し,当該申出に係る評価の内容を審査し,意見を添えてその結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,その内容を尊重し,必要な措置を講じなければならない。

(庶務)

第8条 評価審査委員会の庶務は,総務課において行う。

(平28訓令8・一部改正)

(その他の事項)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成28年4月20日訓令第8号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第1―3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

潮来市人事評価審査委員会設置規程

平成25年6月1日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年6月1日 訓令第3号
平成28年4月20日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第1号の3