○潮来市自動車駐車場の駐車料金等を表示する標識に関する条例
平成25年3月25日
条例第13号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定により,市道に附属する駐車料金を徴収する自動車駐車場に設ける標識(以下「標識」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(自動車駐車場の利用に関する標識)
第2条 前条の標識は,次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 駐車料金の額
(2) 駐車することができる時間
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) 割増金の徴収に関する注意事項
(5) その他自動車駐車場の利用に関し,必要と認められる事項
2 標識は,自動車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。