○潮来市ファミリーサポートアドバイザー嘱託員設置要綱

平成24年4月12日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市ファミリーサポートアドバイザー嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(令2告示54・一部改正)

(業務)

第2条 嘱託員は,次の業務を担任する。

(1) 会員の募集,登録その他会員組織に関すること。

(2) 援助活動の調整に関すること。

(3) 会員に必要な知識を付与する講習会を開催すること。

(4) 会員の交流を深め,情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。

(5) 関連機関との連絡調整に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,センターの目的達成に必要な業務に関すること。

(任用)

第3条 嘱託員は,人格円満で社会的な信望があり,健康で,地域の子育て支援に関する理解と熱意を有し,積極的に活動を行うことができると認められる者のうちから市長が任用する。

(令2告示54・一部改正)

(身分)

第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示54・追加)

(任期)

第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2告示54・追加)

(勤務時間)

第6条 嘱託員の勤務時間は,1日7時間45分とし,週の勤務日数を3日とする。

(令2告示54・旧第4条繰下)

(庶務)

第7条 嘱託員に関する庶務は,ファミリーサポートセンター担当課において行う。

(令2告示54・旧第5条繰下・一部改正)

この告示は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日告示第54号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市ファミリーサポートアドバイザー嘱託員設置要綱

平成24年4月12日 告示第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年4月12日 告示第56号
令和2年3月18日 告示第54号