○潮来市職員希望降格制度実施要綱

平成24年2月10日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は,職員の降格(潮来市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和39年規則第3号。以下「規則」という。)第8条に規定するものをいう。以下同じ。)に関する希望を尊重し,これを承認することにより,職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り,もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(対象となる職員)

第2条 降格を希望することができる職員は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職責の増大に伴い,その職責を果たすことが身体的,精神的に困難であると感じる者

(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げるもののほかその職責を果たすことが困難であると感じる者

(対象者の範囲)

第3条 降格を希望することができる職員の範囲は,行政職給料表の適用を受ける4級以上の職員とする。

(希望の申出)

第4条 降格を希望する職員は,降格希望申出書(様式第1号)により所属長を経由して任命権者へ申し出なければならない。降格の段階は2級下位の職務の級を原則とする。

(申出の承認)

第5条 任命権者は,職員から降格希望申出書の提出があったときは,降格の適否について判定し,その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により,当該職員に通知するものとする。ただし,市長以外の任命権者が判定する場合は,事前に市長と協議するものとする。

(降格の時期)

第6条 任命権者は,降格希望を承認したときは,原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降格させるものとする。ただし,任命権者が必要と認めるときは,この限りではない。

(降格後の給料月額)

第7条 下位の職務の級に降格後の給料月額は,規則第13条の規定にかかわらず,当該職員に適用される級の2級下位の級における降格の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,当該号給の直近下位の額の号給)の100分の80とする。なお降格後の昇給は停止するものとする。

(令5訓令10・一部改正)

(降格後の昇格)

第8条 降格した職員は,降格後に第2条各号に該当する者でなくなった場合で昇格を希望するときは,昇格希望申出書(様式第3号)により所属長を経由して任命権者へ申し出なければならない。

2 任命権者は,前項の規定による申し出があったときは,その適否を判定し,当該職員を昇格させることができる。ただし,市長以外の任命権者が判定する場合は,事前に市長と協議するものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令6・一部改正)

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(令5訓令6・一部改正)

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(令5訓令6・一部改正)

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潮来市職員希望降格制度実施要綱

平成24年2月10日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)