○潮来市東日本大震災復興交付金基金条例

平成24年3月26日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,基金の設置,管理及び処分について法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第1項に規定する復興交付金事業等に要する経費の財源に充てるため,潮来市東日本大震災復興交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金として積立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認める場合は,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は,その設置目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は,平成33年3月31日限り,その効力を失う。この場合において,基金に残額があるときは,当該残余財産の額に相当する金額を予算に計上して,国庫に納付するものとする。

(平28条例4・一部改正)

(平成28年3月28日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市東日本大震災復興交付金基金条例

平成24年3月26日 条例第7号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月26日 条例第7号
平成28年3月28日 条例第4号