○潮来市移動発達相談事業実施要綱
平成23年7月14日
告示第122号
(目的)
第1条 この告示は,児童の個別相談を希望する保護者及び保育所,幼稚園等の職員に対し,心理相談員及び保健師等が保育所等に出向き,発育発達や健康に関する相談に応じ,適切な指導助言をする移動発達相談事業(以下「事業」という。)を実施することで,就学を見据えた児童の健全な発育発達を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,潮来市とする。
(事業内容)
第3条 この事業は,児童の個別相談を希望する保護者及び保育所,幼稚園等の職員に対し,次の事業内容を実施する。
(1) 児童の発達に関する個別の相談及び指導,助言に関すること。
(2) 関係機関の調整を必要とする事例等の対応,助言に関すること。
(3) 個別の療育支援計画作成の助言,事例検討等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,事業に必要と認められること。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は,本市に住所を有する就学前の児童とその保護者及び保育所等の職員とする。
2 前項の対象とする児童(以下「対象児童」という。)を把握する基準は,保育所,幼稚園その他集団生活等において,相談を必要とする児童とする。
(事業従事者)
第5条 心理相談員及び保健師,家庭児童相談員等とする。
2 心理相談員は,臨床発達心理士等の資格を有するものを委嘱するものとする。
(連携)
第6条 市長は,この事業の実施において対象児童の把握を行うとともに,関係機関と連携を取り,円滑な運営を図るものとする。
(秘密の保持)
第7条 この事業に携わる職員は,職務上知り得た個人情報など秘密の保持を必要とする情報は他に漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。