○潮来市介護保険利用者負担額減免取扱要綱

平成23年6月23日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「令」という。)に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例並びに潮来市介護保険条例施行規則(平成12年規則第23号。以下「規則」という。)に規定する介護保険利用者負担額の減免の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は,法及び関係法令において使用する用語の例によるもののほか,当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 市が行う介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者をいう。

(2) 利用者負担額 要介護被保険者等が,法第50条各号に規定する介護給付及び第60条各号に規定する予防給付に係るサービス等(以下「介護サービス等」という。)を利用することにつき,現に当該介護サービス等に要した費用の額(保険給付によらない実費負担分を除く。)から当該介護サービス等に係る介護給付又は予防給付の額を控除して得た額に相当する額で,当該要介護被保険者等が負担すべきものをいう。

(3) 支給特例 法第50条の規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例をいう。

(4) 支給割合 法第50条及び法第60条の規定により,当該介護給付又は予防給付について,市が定めた割合をいう。

(5) 減免 前号に規定する支給割合を適用することによって,利用者負担額を減額又は免除することをいう。

(支給割合)

第3条 支給特例の適用の基準及び支給割合は次のとおりとする。

(1) 令第83条第1項第1号又は令第97条第1項第1号に該当する場合の支給特例の額は,第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の財産等について,その損害の程度により次の表に定める支給割合の範囲内とする。

前年中の合計所得金額

支給割合

損害金額が10分の2以上10分の5未満のとき

損害金額が10分の5以上のとき

基準所得金額未満であるとき

100分の97

100分の100

基準所得金額以上であるとき

100分の95

100分の97

(注1) 合計所得金額とは,地方税法((昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)

(注2) 基準所得金額とは,介護保険法施行令((平成10年政令第412号)第38条第1項第5号に規定する基準所得金額をいう。以下同じ。)

(2) 令第83条第1項第2号又は令第97条第1項第2号各号において,要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が,死亡した場合,又は生計維持者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)になった場合若しくは3箇月以上病院へ入院した場合に該当する場合の支給特例の額は,次の支給割合のとおりとする。ただし,当該世帯において,新しく生計維持者(以下「新生計維持者」という。)となった者と,死亡又は障害者となった生計維持者(以下「旧生計維持者」という。)の合計所得金額を比較し,減少の額が,次の算式により10分の3以上となった場合及び長期の入院により所得の減少の額が次の算式により10分の3以上となった場合に限る。

死亡又は障害者となった場合

減少割合=(1-(新生計維持者の合計所得金額/旧生計維持者の合計所得金額))×100

長期入院となった場合

減少割合=(1-(申請当該年1年間の合計所得金額見込額/前年の合計所得金額))×100

前年中の合計所得金額

支給割合

基準所得金額未満であるとき

100分の97

基準所得金額以上であるとき

100分の93

(3) 令第83条第1項第3号又は令第97条第1項第3号に該当する場合の支給特例の額は,次の支給割合のとおりとする。ただし,生計維持者の合計所得金額の減少の割合が,次の算式により10分の3以上となった場合に限る。

減少割合=(1-(申請当該年1年間の合計所得金額見込額/前年の合計所得金額))×100

前年中の合計所得金額

支給割合

基準所得金額未満であるとき

100分の97

基準所得金額以上であるとき

100分の93

(4) 令第83条第1項第4号又は令第97条第1項第4号に該当する場合の支給特例の額は,次の支給割合のとおりとする。ただし,生計維持者が農作物の減収による損害額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が,過去3箇年における当該農作物の平均収入額の合計額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち,農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)で,潮来市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1項第5号及び条例第2条第1項第6号に該当する者に限る。

支給特例を受けられる者

支給特例対象額

支給割合

条例第2条第1項第5号の所得段階に該当する者(第5段階)

合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た農業所得に係る額

100分の100

条例第2条第1項第6号の所得段階に該当する者(第6段階)

100分の98

(支給特例の適応除外)

第4条 前条の規定にかかわらず,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に対しては,支給特例は行わないものとする。

(支給特例の期間)

第5条 支給特例の期間は,申請のあった日の属する月から,令第83条第1項第1号又は令第97条第1項第1号に関する支給特例期間は6箇月以内,令第83条第1項第2号,第3号及び第4号並びに令第97条第1項第2号,第3号及び第4号に関する支給特例期間は3箇月以内とする。ただし,法第28条第1項及び法第33条第1項の要介護認定又は要支援認定の有効期間内に限る。

(支給特例の申請及び決定)

第6条 支給特例を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,規則第27条第1項の規定に基づき,市長に申請書を提出しなければならない。

2 申請者の支給特例の申請理由が,2以上に該当するときは,いずれか支給割合の大きい方を適用するものとする。

3 市長は,前項の規定により申請があったときは,速やかに審査のうえ,規則第27条第2項の規定に基づき,適用の可否決定について通知するものとする。

4 第1項の規定により支給特例を受けた者が,その理由が消滅したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(支給特例の取消)

第7条 市長は,支給特例を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,支給特例の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支給特例を受けた者の資力の回復,その他事情により支給特例することが不適当であると認められるとき

(2) 偽りの申請,その他不正行為により支給特例を受けたと認められるとき

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この告示は,公表の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

2 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により,第1号被保険者又は第1号被保険者と生計を一にしている者が,所有する住宅に著しい損害を受けたときは,第3条各号に定めるもののほか,その損害の程度が半壊以上(市町村が発行するり災証明書をもって判定)と判定されたときの支給割合は100分の100とする。

(平24告示21・一部改正)

3 第3条各号及び前項の支給割合が2以上に該当するときは,いずれか大きい支給割合を適用する。

(平24告示21・追加)

4 附則第2項の規定を適用する者は,第5条の規定にかかわらず,支給特例の期間を平成23年3月から平成24年9月までの介護サービス利用分とする。

(平24告示21・追加)

5 附則第2項の規定は,平成24年9月30日限り,その効力を失う。ただし,平成24年9月30日までに第6条第1項の申請及び前項の申請があった者については,なおその効力を有する。

(平24告示21・旧第3項繰下・一部改正)

(平成24年2月24日告示第21号)

この告示は,公表の日から施行する。

潮来市介護保険利用者負担額減免取扱要綱

平成23年6月23日 告示第111号

(平成24年2月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年6月23日 告示第111号
平成24年2月24日 告示第21号