○潮来市被災証明書(東北地方高速道路用)交付要項

平成23年6月17日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市り災証明書等交付要綱(平成23年告示第48―2号)第8条に基づき,東日本大震災により被害を受けた者に対し,東北地方高速道路の無料化に使用するための被災証明書(以下「証明書」という。)を交付することについて,必要な事項を定める。

(交付対象)

第2条 証明書は,平成23年3月11日に発生した東日本大震災により潮来市内で被災された方に交付する。

(証明書の申請)

第3条 証明書の交付を受けようとする者は,被災証明書願(様式第1号。以下「証明書願」という。)に次に掲げるいずれかの書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 健康保険証の写し

(3) その他,本人を確認できる身分証明書等の写し

2 前項の規定に関わらず,市長が特に認めたときは,添付書類を省略することができる。

(証明書の交付)

第4条 市長は,前条による証明書願の提出があったときは,その内容を審査し,証明書願に証明をし,交付するものとする。

(証明書の交付台帳の備え付け)

第5条 証明書を交付したときは,交付台帳(様式第2号)を備え付け,被災者の住所,氏名等必要事項を記録するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成23年6月17日から適用する。

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潮来市被災証明書(東北地方高速道路用)交付要項

平成23年6月17日 告示第105号

(平成23年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成23年6月17日 告示第105号