○東日本大震災潮来市義援金配分委員会設置要綱

平成23年4月22日

告示第88号

(設置)

第1条 東日本大震災による被災者に対し,お見舞として寄せられた義援金を公平かつ効率的に配分するため,東日本大震災潮来市義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 潮来市副市長

(2) 潮来市総務部長

(3) 潮来市市民福祉部長

(4) 潮来市社会福祉協議会 代表

(5) 潮来市区長会 代表

(6) 潮来市民生委員・児童委員協議会 代表

(7) 潮来市高齢者クラブ連合会 代表

(所掌事務)

第3条 委員会は,義援金の配分計画として次の事項について審議する。

(1) 配分対象

(2) 配分基準

(3) 配分時期

(4) 配分方法

(5) その他必要な事項

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は,潮来市副市長をもって充て,副会長は,会長が委員のうちから選任する。

3 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,会長が招集し,会長がその議長となる。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか,配分委員会の運営に関し必要な事項は,会長が配分委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は,告示の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,義援金の配分が完了した日に,その効力を失う。

東日本大震災潮来市義援金配分委員会設置要綱

平成23年4月22日 告示第88号

(平成23年4月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年4月22日 告示第88号