○潮来市低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要綱

平成23年4月7日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条及び第19条第1項に基づき,低体重児の届出及び未熟児の訪問指導等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 低体重児の保護者は,法第18条の規定により,低体重児出生連絡票(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,これにより難い場合は,電話等の簡便な方法によることができるものとする。

(未熟児の訪問指導等)

第3条 市長は,前条の規定による届出等があった場合で必要と認めるときは,法第19条第1項の規定により保健師等の訪問指導を実施するものとする。

2 前項の規定により訪問指導を行ったときは,当該結果を母子管理台帳(様式第2号)に記載し,市長に提出するものとする。

(保健指導等)

第4条 市長は,低体重児の出生を予防するため,妊婦に対する健康診査及び保健指導の徹底に努めるものとする。

2 市長は,未熟児医療に携わる医師,助産師等の医療保健関係者等に対し,本事業の趣旨を周知し,積極的な協力を求めるほか,保健に関する地域組織の構成員及び市民に対し,未熟児を養育するうえでの正しい知識並びにその方法の普及に努めるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

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潮来市低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要綱

平成23年4月7日 告示第85号

(平成23年4月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年4月7日 告示第85号