○潮来市建設工事請負代金の代理受領承諾取扱要領
平成23年3月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市が発注する建設工事の請負契約において,潮来市建設工事執行規則第8条に規定する潮来市建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第42条の規定に基づく第三者による代理受領の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において代理受領とは,請負者(以下「委任者」という。)が,請負代金の全部又は一部の受領に係る権限を第三者(以下「受任者」という。)に委任することをいう。
2 代理受領の対象は,完成払(部分引渡しに係る請負代金の支払を含む。)又は,部分払についてのみ行うものであり,前払金については適用しない。
(代理受領を承諾する場合)
第4条 市長は,次に掲げる場合に限り,代理受領を承諾するものとする。
(1) 貸付債権の保全,回収を容易に行うために,金融機関等が受任者となるとき。
この場合において「金融機関等」とは,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合及びその他の貯金の受入れを行う組合)に限る。
(2) 破産手続開始前に破産手続開始を準備するため,弁護士が受任者となるとき。
(3) 市長が当該工事の完成のため,特に必要と認めるとき。
2 市長は,提出書類を確認のうえ,前項の規定により承諾する場合は,申請書1通に記名押印し,委任者に交付するものとし,申請書1通及び委任状の原本を保管するものとする。
(代理受領を承諾しない場合)
第5条 市長は,次の各号に掲げる場合は,代理受領を承諾しないものとする。
(1) 請負代金の受領権限の委任において,市長の相殺権を放棄させる等,その他市長の請求権を放棄させるものであるとき。
(2) 請負代金の請求権の全部又は一部について,既に市長が代理受領又は債権譲渡を承諾しているとき。
(3) 委任者の潮来市に対して納付すべき市税又は料金等に関し滞納があるとき。
(4) 委任者が潮来市に対して有する債権について,仮差押又は差押がなされているとき。
(5) その他,代理受領の承諾に不適当な事由があるとき。
(工事請負契約の変更)
第9条 工事請負契約が変更され,請負代金の額に減額が生じた場合で,代理受領額が委任者の当該請求権を有する請負代金の額を超えるときは,第8条の規定を適用する。
(請負代金の請求)
第10条 委任者は,請負代金のうち代理受領額の請求にあたっては,契約書第42条第2項の規定に基づき,請求金内訳欄に受任者が委任者の代理人である旨を,また請求書の請求金額欄に受任者の代理受領額を明記しなければならない。
2 第9条の規定による代理受領額の変更がなされていない場合,受任者の代理受領額は,委任者が請求権を有する請負代金等の額とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,代理受領の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成23年2月1日から適用する。