○潮来市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱

平成22年12月24日

告示第197号

(目的)

第1条 この告示は,ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し,ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業(以下「システム事業」という。)を実施することにより,日常生活上の緊急事態における不安を解消し,もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(意義)

第2条 この告示においてシステム事業とは,高齢者等の住居に緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を設置し,高齢者等が急病,事故及びその他の理由で緊急に他の者の援助を必要とする場合において,この事業による受信センターを設置した鹿行広域事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)に通報することによりすみやかな救援を行う事業をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の主体は,潮来市とし,消防本部,民生委員及びその他の関係者の協力を得て実施するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,緊急を要する必要性が高い疾病(心臓疾患,脳梗塞の危険性等)を有する等,日常生活を営む上で常時注意を要する状態にあり,潮来市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,既に類似の機器設置者を除く。

(1) 在宅のおおむね65歳以上の高齢者等又は65歳以上の高齢者のみで構成する世帯(以下「高齢者世帯」という。)(日中にひとり暮らし又は高齢者世帯になる者も含む)

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) 前2号に掲げるもののほか,事業の利用が特に必要であると市長が認める者

(平29告示250・一部改正)

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,緊急通報システム利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。),緊急通報システム利用者概況票(様式第2号)及び緊急通報システム利用誓約書(様式第3号)を添えて市長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,第4条に規定する資格要件を審査のうえ適否を決定し,緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用を決定した者(以下「利用者」という。)とは,緊急通報装置貸与契約書(様式第5号)により契約するものとする。

(届出)

第7条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,緊急通報システム利用変更等届(様式第6号)により,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 前条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用を辞退するとき。

(3) 申請書の内容に異動が生じたとき。

(利用の廃止)

第8条 市長は,前条第1号及び第2号の規定による届出があったときは,利用を廃止するとともに,速やかに通報装置を返還させるものとする。

(費用負担)

第9条 通報装置の設置費及び保守点検費については,市が負担するものとする。

2 通報装置の利用に係る回線使用料及び電気料金は,利用者が負担するものとする。

(支援体制の整備)

第10条 市長は,通報装置の貸与を行うに当たっては,支援体制の整備及び調整等を行うものとする。

(1) 協力員の確保

利用者の緊急時に,迅速に発信者宅に出向き状態等を確認し,必要な措置をとることができる協力員を確保すること。

(2) 関係協力機関との連携

緊急時の救護等のため,消防本部,老人福祉施設,医療機関及び協力員等による連携システムを確立すること。

(備付書類)

第11条 市長は,緊急通報装置設置者台帳(様式第7号)その他必要な書類を備え付け,常に整理しておかなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,公表の日から公布し,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日告示第250号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱

平成22年12月24日 告示第197号

(令和5年4月1日施行)