○潮来市議会議長交際費の支出に関する要綱

平成22年7月30日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は,議長が議会を代表して行う外部の個人又は団体との交際のために支出する交際費について,支出区分,対象内容及び金額に関し,必要な事項を定めることにより,議会運営のより一層の透明性を図ることを目的とする。

(交際費の支出区分)

第2条 交際費の支出区分,支出対象及び金額等は,次の表に定めるものとする。

支出区分

支出対象

金額等

弔慰

ア 市長,副市長,教育委員会委員,選挙管理委員会委員,公平委員会委員,監査委員,農業委員会委員,固定資産評価審査会委員等並びにこれらの配偶者,両親及び子(以下「親族」という。)に対する香料等

イ 国会議員,県知事,県議会議員,県副知事,県教育庁等で市政発展に特に功績のあった者及びこれらの親族に対する香料等

ウ ア以外の非常勤特別職及びこれらの親族に対する香料等で議長が特に必要と認めたもの

10,000円以内

供花1基

見舞

弔慰の対象者(親族を除く。)で,15日以上の入院加療を要する場合の見舞金

5,000円以内

慶祝

市民参加のスポーツ,文化イベント等の催事,行事,記念式典,祝賀会及び市民にとって名誉となる行為,業績への壮途祝い等

10,000円以内(ただし,他の団体等と均衡を図る必要がある場合は必要額)

会費

市議会運営上必要であり,情報交換,意見交換を目的とする会合等で会費を必要とする,又は飲食を伴う懇談会及び祝賀会等へ出席するための経費

会費相当額又は10,000円以内(ただし,他の団体等と均衡を図る必要がある場合は必要額)

協賛金等

公共的,公益的な団体の活動の趣旨及び目的に賛同できるものに対する協賛金

10,000円以内(ただし,他の団体等と均衡を図る必要がある場合は必要額)

接遇

地場産品のPR又は市議会運営及び市政の進展のため必要と思われるときの接遇に要する経費

相当額

その他

上記以外で市議会運営及び市政の進展のため議長が特に必要と認めたとき

相当額

この告示は,公表の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

潮来市議会議長交際費の支出に関する要綱

平成22年7月30日 議会告示第1号

(平成22年7月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年7月30日 議会告示第1号