○潮来市子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成22年8月31日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は,子宮頸がん予防ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(接種対象者)

第2条 この告示により予防接種を受けることができる者(以下「接種対象者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,潮来市の住民基本台帳に記録されている中学生の女子

(2) その他,市長が特に認めた者

(平24告示90・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この告示により予防接種に要する費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,前条各号に規定する保護者等とする。

(助成額)

第4条 助成額は,接種対象者の予防接種費用全額とする。

(平24告示90・一部改正)

(予防接種の場所,方法及び回数)

第5条 接種対象者は,市長と業務委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 予防接種の接種方法は個別接種とする。

3 助成回数については,3回とする。

4 市長が,特別な事情があると認めたときは,この限りではない。

(予診票の交付)

第6条 市長は,接種対象者に対し,予診票を交付するものとする。

(予診票の提出)

第7条 接種対象者が予防接種を受けるときは,指定医療機関に予診票を提出しなければならない。

(助成金の支払)

第8条 市長は,接種対象者が指定医療機関において予防接種を受けたときは,第4条に規定する助成額を助成対象者に代わり当該指定医療機関に支払うものとし,これをもって当該助成対象者に対し,予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

2 前項の規定による支払いは,業務委託契約に基づき,当該指定医療機関から予診票を添えて,市長に請求しなければならない。

3 特別な事情により指定医療機関で接種できない場合は償還払いとし,様式第1号により申請するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は,指定医療機関が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは,既に交付した助成金の全部又は一部を指定医療機関に対し,返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成22年9月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第90号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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潮来市子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成22年8月31日 告示第129号

(令和5年4月1日施行)