○潮来市乳児全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱

平成21年8月28日

告示第134号

(目的)

第1条 この事業は,全ての乳児がいる家庭を訪問し,様々な不安や悩みを聞き,子育て支援に関する情報提供を行うとともに,親子の心身の状況や療育環境等の把握や助言を行い,支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより,母性及び乳児の健康の保持及び増進を図り,もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は,潮来市とする。

(事業対象者)

第3条 この事業の対象者は,生後4ヶ月までの乳児のいる全ての家庭の乳児とその保護者(以下「事業対象者」という。)とする。

(事業実施方法)

第4条 事業実施方法は,事業対象者を住民基本台帳から抽出し,職員が事業対象者の家庭を直接訪問(以下「訪問」という。)して実施するものとする。ただし,生後4ヶ月までの間に,健康診査,保健指導などにより事業対象者の状況が確認できた場合は,この限りではない。

(訪問指導者)

第5条 事業対象者の家庭を直接訪問する者(以下「訪問指導者」という。)は,次に掲げる者が行うものとする。

(1) 市職員である保健師

(訪問の時期)

第6条 訪問は事業対象者の乳児が概ね生後4ヶ月を迎えるまでの間に行うものとする。

(母子管理台帳)

第7条 市長は,あらかじめ事業対象者毎の母子管理台帳を作成し,訪問後,事業対象者の状況,指導事項等必要事項を記録しておくものとし,事後の指導等に活用するものとする。

(周知)

第8条 本事業の目的と協力について,母子健康手帳交付や出生届等の際に事業対象者に対して周知を図り,予め訪問日時等の同意を得るなど事前の取り組みを行うものとする。

(会議)

第9条 訪問の結果,事後の指導を要する者に対し,関係職員と連携し,状況に応じたケース会議を開催し,支援が必要な家庭に対しては,積極的な継続支援を行うものとする。

この告示は,公表の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

潮来市乳児全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱

平成21年8月28日 告示第134号

(平成21年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年8月28日 告示第134号