○潮来市立図書館資料収集要綱

平成21年3月25日

教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市立図書館管理運営規則(平成17年教育委員会規則第8号)第4条に規定する事業を十分かつ円滑に運営するため,潮来市立図書館における資料の収集に関して必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 公立図書館は,住民の「知る自由」を社会的に保障する機関である。利用者の要求及び社会的動向等が十分に反映されるよう配慮して,利用者の学習,文化,教養,調査研究,実用及びレクリエーション等に資する資料を幅広く収集するものとする。

2 資料の収集にあたっては,著者の思想的立場,人種,国籍及び言語等を理由としてその資料を排除することなく公平で自由な幅広い視野をもって行うものとする。

(収集資料の種類)

第3条 収集する資料の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 図書(一般図書・参考図書・児童図書・洋書)

(2) 逐次刊行物(新聞・雑誌・その他)

(3) 官公庁出版物

(4) 地域資料

(5) 視聴覚資料(DVD・ビデオカセット・CD・レコード・カセットテープ・その他)

(6) 障害者用資料(点字資料・録音資料・大型活字本・拡大写本・その他)

(7) その他(マイクロフィルム・その他)

(収集資料の範囲)

第4条 収集する資料の範囲は,全分野にわたり,基本的,入門的なものから専門的なものまで幅広く収集するものとする。

2 収集する資料は,原則として国内で発行及び制作されている資料とする。ただし,必要に応じて,国外で発行及び制作されている資料も収集するものとする。

(資料別収集方針)

第5条 資料の種類別収集方針は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 図書

 一般図書は,利用者の学習,教養,実用及びレクリエーション等に資するため,基本的,入門的な図書の他,必要に応じて専門的な図書まで幅広く収集するものとする。ただし,極めて高度な専門書,学術書,学習参考書,各種試験問題集及びテキスト類は原則として収集しない。

また,宗教関係及び政党関係の出版物については,特定の宗教及び政党に偏らないように配慮する。

 参考図書は,利用者の一般的な調査研究のために必要な辞典,事典,年鑑,名鑑,目録,書誌及び地図等幅広く収集するものとする。

 児童図書は,児童が読書の楽しみを発見し,読書習慣の形成と継続に役立つ資料及び調査研究のための資料を幅広く収集するものとする。

 他言語資料は,学習,教養,調査研究及び他文化サービスにも応えられるような言語に留意して収集するものとする。

(2) 逐次刊行物

 新聞は,国内発行の主要全国紙を中心に,児童及び青少年向けのものも含めて収集する。専門紙,機関紙などについては,利用度に応じて収集するものとする。

 雑誌は,国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に,児童及び青少年向けのものも含めて収集する。なお,専門雑誌及び娯楽雑誌などについては,利用度に応じて収集するものとする。ただし,漫画雑誌は,原則として収集しないものとする。

 宗教及び政党の機関誌及び新聞は,偏らないように配慮し,選択的に収集することとし,収集方法は,寄贈資料を収集するものとする。

 年鑑,年報及び白書等は,一般図書並びに参考図書に準じて収集するものとする。

(3) 官公庁出版物

 政府諸機関が発行する資料については,主要なものを収集するものとする。

 地方公共団体その他公的機関が発行する資料は,必要度の高いものを収集するものとする。

(4) 地域資料

 潮来市に関する資料は,周辺地域一帯を含めた地域の歴史,地誌,民俗,芸術,文化及び産業等を記録した資料を収集する。図書,新聞,雑誌,行政資料,パンフレット,地図,写真など可能な限り収集するものとする。

 茨城県並びに県内市町村に関する資料は,行政資料,歴史的資料及び潮来市に特に関係ある貴重な資料を中心に収集するものとする。

(5) 視聴覚資料

 趣味・教養,学習,及び実用等に資するため,録音資料としてCD(コンパクトディスク),映像資料としてDVD(デジタルヴァサトルディスク)を中心に収集するものとする。

 カセットテープ,ビデオテープ,スライド等は,必要に応じて収集するものとする。

(6) 障害者サービス資料

 図書館利用に障害のある人たちへのサービスのため,録音図書,大活字本及び点字資料,さわる絵本等を収集するものとする。

(7) その他

マイクロフィルム,電子出版資料及びパンフレット等は,必要に応じて収集するものとする。

(収集から除外する資料)

第6条 資料収集から除外する資料は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 個人を中傷し,又はプライバシーを侵害する内容のもの。

(2) 内容が不健全又は低俗な図書で資料的価値に乏しいもの。

(3) 公序良俗に反し,あるいは犯罪を助長するもの。

(4) 学習参考書,受験参考書,各種試験問題集

(5) 企業,団体等の宣伝傾向が著しく,資料的価値に乏しいもの。

(収集資料の選択)

第7条 収集資料の選択は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) この資料収集要綱に基づき,収集資料の選択を行うものとする。

(2) 館長は,前号の選択の結果に基づき,収集資料を決定するものとする。

(収集の方法及び受入れ)

第8条 資料の収集方法は,購入を原則とするが,寄贈,寄託,編入,交換,製作及び再取得等の手段を十分に活用する。この場合においても,この告示に定める規定を適用する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか,資料収集に関する事項については,館長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

潮来市立図書館資料収集要綱

平成21年3月25日 教育委員会告示第9号

(平成21年4月1日施行)