○潮来市立図書館資料の除籍及び処理に関する要綱

平成21年3月25日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市立図書館管理運営規則(平成17年教育委員会規則第8号)第4条に規定する事業を円滑に運営するため,潮来市立図書館(以下『図書館』という。)における資料の除籍に関して必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 図書館において,利用価値を失った資料を除籍することにより,書架の合理的な利用を図るとともに,常に質の高い新鮮な資料構成を維持するための資料の更新を行う。

2 長期間にわたり所在を確認できない資料を除籍扱いすることにより,現存する資料を正確に把握するとともに,必要な資料の補充を行い適正な資料構成の維持に努める。

(除籍の対象資料及び基準)

第3条 除籍の対象となる資料及びその基準は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,第2号ア,イの規定に該当する資料を除籍した場合において,当該資料を発見したときは,再取得したものとみなし,潮来市立図書館資料収集要綱第8条第1項に規定する収集の方法及び受入れの手続きを行うものとする。

(1) 不用資料

 破損,汚損が著しく,補修が不可能又は補修する資料的価値がないと認められたもの。

 時間の経過によって,内容が古くなり,資料的価値がないと認められたもの。

 時間の経過によって,利用の可能性が低下し,資料的価値がないと認められたもの。

 新版,改訂版又は同類資料の入手によって,代替可能となった既存資料

(2) 亡失資料

 資料点検の結果,所蔵不明となった資料で,3年以上調査をしてもなお不明なもの。

 貸出資料のうち,督促等の努力にもかかわらず3年以上回収不能なもの。

 利用者が汚損や破損又は紛失した資料で,やむを得ない事情により現品での弁償が不可能なもの。

 不可抗力による災害,その他の事故によるもの。

(3) 管理

 既に登録されている資料で分冊又は合冊により数量更生したもの。

 潮来市の他機関へ保管転換するもの。

 その他,館長が特に認めたもの。

(除籍資料の範囲)

第4条 除籍の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特別の定めのある資料は,不用資料の選定対象から除外する。

(2) 郷土史料,行政資料及び絶版等の理由によって,収集困難で特に資料的価値がある資料は,不用資料の選定対象から除外する。

(3) その他,館長が特に認めた資料は,不用資料の選定対象から除外する。

2 前項の資料であっても,亡失資料となったものは除籍の対象とする。

(除籍の決定)

第5条 除籍の決定は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 司書は,除籍基準に基づき,除籍資料の選定を行うものとする。

(2) 館長は,前号の選定の結果に基づき,除籍資料を決定するものとする。

(除籍資料の廃棄処理)

第6条 廃棄が承認された資料は,原簿に記録するとともに,当該資料に廃棄押印後に廃棄を行う。ただし,所在不明及び管理更新の場合は,原簿に記録するだけとする。

(除籍資料の譲与)

第7条 館長は,除籍を決定した不用資料のうち,再利用可能な資料は,必要に応じて他の図書館及び公共的団体等に譲与することができる。

(譲与の手続き)

第8条 前条第1項の規定により譲与するときは,次の各号に掲げる施設等に譲与するものとする。

(1) 潮来市が設置している施設

(2) 潮来市内で活動する読書団体又は読書ボランティア団体

(3) 潮来市内に存する公共的団体

(4) 潮来市立図書館の利用者登録をしている者,又は潮来市に住所を有する者

2 譲与するときは,あらかじめ関係団体及び市民に周知するものとする。

(譲与を受ける遵守事項)

第9条 除籍した資料の譲与を受けたものは,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 譲り受けた資料は,古書等に譲渡しないこと。

(2) 施設又は団体等において譲り受けた資料は,施設の利用者又は団体構成員の読書のために,個人において譲り受けた資料は,当該個人の読書のために利用すること。

(3) 譲り受けた資料が,破損,汚損等により利用できなくなったときは,資源ごみとして取扱うこと。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか,図書館における資料の除籍に関し,必要な事項は,館長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

潮来市立図書館資料の除籍及び処理に関する要綱

平成21年3月25日 教育委員会告示第8号

(平成21年4月1日施行)