○潮来市立学校教職員の教員評価に係る評価結果に対する苦情の対応に関する要綱

平成21年1月23日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,茨城県教育委員会が実施する新しい教員評価(試行)(以下「教員評価」という。)に係る評価結果に対する苦情の申出及びその対応に関し必要な事項を定め,これを行うことにより,人事評価システムの公正性・公平性の確保に資する。

(組織)

第2条 苦情の内容及びその対応について審議するため,教員評価に関する苦情審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は,審査委員会を招集し,主宰する。

4 委員長は,教育部長の職にある者をもって充てる。

5 委員は,学校教育課長,学校教育課職員及び教育指導職にある者をもって充てる。

(平28教委告示4・一部改正)

(調査)

第3条 審査委員会は審査事案について調査を行う。

2 審査委員会は,苦情の申出をした職員(以下「申出者」という。)及び苦情の対象となった二次評価者(教員評価において別に定める二次評価者をいう。以下同じ。)その他の関係者から必要に応じて事情聴取,照会その他の調査を行い,その結果を委員長に報告する。

(再説明面談の前置)

第4条 教員評価の評価結果(本人に係る二次評価者の評価結果に限る。)について苦情がある教職員は,苦情を申し出ることができる。

2 前項の申出は,申出者の評価を担当する二次評価者に対して行うものとする。

3 苦情の申出を受けた二次評価者は,申出者に対し,評価の考え方について再説明するための面談を行わなければならない。

4 二次評価者は,前項の面談により評価結果を修正する必要があることを確認した場合は,これを修正する。

(苦情の申出)

第5条 前条第3項に定める面談を受けて,なお苦情がある申出者は,潮来市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対し苦情を申し出ることができる。

2 前項の申出は,教員評価の結果に係る苦情申出書(別記様式)により行うものとする。

3 苦情申出書の受付期間は,2月1日(評価基準日)からその月の属する末日までとする。

(事案の処理)

第6条 受け付けた苦情申出書に係る事案の対応(以下「苦情対応」という。)に当たっては,審査委員会の審議に付するものとする。

2 審査委員会は,苦情申出書の記載内容及び調査した事実に基づき,次の各号のいずれかに該当するものであるかについて審査を行い,その結果及び理由について,教育長に報告するものとする。

(1) 評価結果を妥当とするもの

(2) 再評価の必要性があるもの

(3) 申出の要件を具備しないもの

3 教育長は,前項の報告に基づき苦情対応に決定し,申出者及び二次評価者に対し通知する。

4 教育長からの再評価の指導を受けた校長は,教育長が指定する日までに,申出者についての再評価結果を教育長に提出し,その写しをもって,速やかに本人に開示しなければならない。

(苦情対応の終了)

第7条 苦情対応は,前条第3項に規定する通知をもって終了する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,苦情対応を終了する。

(1) 申出者が苦情の申出を取り下げたとき。

(2) 申出者が申出事案について,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求等,他の法令に基づく救済手続きを取ったとき。

(3) 申出者が退職したとき。

(審査委員会の非公開)

第8条 審査委員会は,非公開とする。

(秘密の保持)

第9条 審査委員会の委員長,委員,調査員その他苦情への対応に係る事務に従事する職員は,申出者の職及び氏名,苦情相談の内容その他苦情に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(不利益扱いの禁止)

第10条 教育長は,苦情の申出を行ったこと,苦情への対応に関し調査員が行う調査に協力したこと等に起因して,職員が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,苦情の申出及び取扱いに関する事項は,教育長が別に定める。

この告示は,平成21年2月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委告示第4号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日教委告示第11号)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令5教委告示11・一部改正)

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潮来市立学校教職員の教員評価に係る評価結果に対する苦情の対応に関する要綱

平成21年1月23日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月25日施行)