○潮来市道路占用規則
平成20年12月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき市が管理する道路の占用及び潮来市道路占用料徴収条例(平成21年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用の申請)
第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けようとする者又は同条第3項の規定により許可事項の変更の許可を受けようとする者若しくは法第35条の規定により協議しようとする者は,道路占用許可申請・協議書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 占用の期間が満了した後,引き続き占用しようとする者は,占用期間満了の日の30日前までに申請書を市長に提出しなければならない。
3 申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,市長が必要でないと認めたときは,この限りでない。
(1) 占用の位置図,平面図及び実測求積図
(2) 占用箇所及び埋設工作物の位置関係を明記した縦横断図
(3) 工作物の構造図
(4) 工事の設計書及び仕様書
(5) 占用(占用に関する工事を含む。)が隣地の土地及び建物の所有者又は当該道路のほかの占用者その他の者に利害関係があるときは,これらの者の同意書,官公署の許可書その他の書類
(占用の期間)
第4条 占用の期間は,次の各号に定めるものとする。
(1) 法第35条及び法第36条の規定による事業の占用 10年以内
(2) 前号以外の占用 5年以内
2 占用期間が満了し,これを継続しようとする場合の期間は,前項の規定を準用する。
(占用許可の取消し等)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用の許可を取り消すことができる。
(1) 指定の期間内に占用料を納付しないとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 法,条例又はこの規則に違反する行為があったとき。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用の許可の停止を命ずることができる。
(1) 道路工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 道路の構造又は交通に支障が生じたとき。
(3) 公益上により,市長が特に必要があると認めたとき。
(占用廃止等の届出)
第6条 占用者は,占用期間が満了し,占用を廃止し,又は占用の許可を取り消されたときは,直ちに占用物件を撤去し,道路を原状に回復し,道路占用廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において,道路の工事が必要なときは,その施行方法について事前に市長に指示を受けなければならない。
(工事の施工方法)
第7条 掘削工事その他の占用に関する工事(以下「掘削工事等」という。)の施行方法は,法令に定めるもののほか,市長の指示によらなければならない。
(工事の完了届)
第8条 占用者は,掘削工事等が完了したときは,直ちに道路占用工事完了届(様式第5号)に当該工事写真を添付のうえ,市長に提出してその検査を受けなければならない。
2 市長は,前項の検査の結果が良好でないと認めたときは,占用者に対し工事の改善,使用材料の交換,工事の再施行等の措置を求めることができる。この場合において,これらに要する費用は,占用者の負担とする。
(占用料の納付)
第9条 市長は,条例第4条の規定により占用料を徴収するときは,潮来市財務規則(平成13年規則第10号)に規定する納入通知書を交付するものとする。
(占用物件の管理義務)
第12条 占用者は占用物件の良好な維持管理に努め,道路管理上支障を及ぼさないようにしなければならない。
(損害の賠償等)
第13条 占用者は,占用に起因して,市又は第三者に損害を与えたときは,直ちに原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に占用の許可を受けている者にあっては,この規則により占用の許可を受けたものとみなす。