○潮来市民プール指定管理者選定委員会設置要綱

平成20年8月22日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,教育委員会が所管する潮来市民プールの指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため,潮来市民プール指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 委員会は,次の事項について検討を行い,その結果を潮来市長に報告する。

(1) 指定管理者の募集要項及び選定基準の策定に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(3) その他指定管理者の選定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,副市長,教育長,総務部長,教育部長のほか潮来市民プールの管理等に関し,専門的知識を有する者の中から,潮来市長が委嘱した者をもって組織する。

2 委員会には,副市長を委員長,教育長を副委員長とし,委員長は委員会の会務を総理し会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(平28教委告示3・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱を受けた日から第2条に規定する報告をする日までの期間とする。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員数の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員会において,必要があるときは,委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。

5 委員長は会議の一部又は,全部を非公開とすることができる。

(委員の責務)

第6条 委員は,公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員が経営に関与している法人その他の団体(以下「委員が関与している法人等」という。)は,当該事案に関する公募に参加してはならない。又,委員が関与している法人等が当該事案に参加したことが判明したとき,委員会は,委員が関与している法人等を選定対象外とする。

3 委員は,会議の内容及び職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし,市が公表した情報及び委員会が公表した情報については,この限りでない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,教育委員会において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成28年3月25日教委告示第3号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

潮来市民プール指定管理者選定委員会設置要綱

平成20年8月22日 教育委員会告示第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年8月22日 教育委員会告示第3号
平成28年3月25日 教育委員会告示第3号