○潮来市税証明等交付における本人確認に関する事務取扱要綱

平成20年6月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び潮来市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)の規定に基づき,税情報を保護し,税証明業務の適正化を図るため,税証明等の交付申請をするものに対して本人確認を行い,虚偽その他不正な手段による申請を防止することを目的とする。

(令5訓令9・一部改正)

(本人確認を行う証明等の種類)

第2条 本人確認を行う税証明等の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 課税(所得)証明

(2) 納税証明(軽自動車税継続検査用を除く。)

(3) 所得証明

(4) 非課税証明

(5) 資産証明

(6) 評価証明

(7) 公課証明

(8) 名寄帳(写し)

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める証明。

(本人確認の方法)

第3条 税証明等の交付を申請する者(以下「申請人」という。)が納税義務者本人の場合は,次に掲げる書類(以下「身分証明書」という。)の提示を求め,申請人が本人であることを確認する。

(1) 官公署が発行した申請人の身分を証明する書類(本人の写真が添付されたものに限る。)とし,別表第1のとおりとする。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が適当と認める書類とし,別表第2のとおりとする。

2 申請人が代理人又は使者の場合にあっては,前項に準じて本人確認を行う。

3 郵送による交付申請の場合は,第1項に定める身分証明書の写しを添付させるものとする。

4 身分証明書の提示がない場合及び身分証明書の提示があった場合でも必要と認められるときは,次に掲げるとおり本人確認を行う。

(1) 申請人世帯の世帯員の氏名,生年月日等を聞き取りし,正確であった場合に本人確認されたものとする。

(2) 郵送による場合で,身分証明書の写しが同封されていないときは,申請人へ電話等で申請人世帯の世帯員(転出者においては従前世帯の世帯員)の氏名,生年月日等を聞き取りし,正確であった場合に本人確認されたものとする。

(本人確認の結果の記録)

第4条 前条第1項第2項及び第4項第1号に定める本人確認の結果については,交付申請書に記録する。

2 前条第3項及び第4項第2号に定める本人確認の結果については,交付申請書に身分証明書の写しを添付し記録する。

3 本人確認の結果の記録については,個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年5月24日訓令第7号)

この訓令は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月24日訓令第8号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年6月13日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平24訓令7・平27訓令8・一部改正)

官公署が発行した身分を証する書類(第1項第1号関係)

個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(写真のあるもの),運転免許証,旅券(パスポート),海技免状,電気工事士免状,動力車操縦者運転免許証,運航管理技能検定合格証明書,猟銃・空気銃所持許可証,特定電気工事資格者認定証,認定電気工事従事者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,宅地建物取引主任者証,船員手帳,戦傷病者手帳,教習資格認定証,検定合格証(警備員),身体障害者手帳,在留カード,特別永住者証明書,官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書,その他これらと同等の書類(顔写真のあるもの)

別表第2(第3条関係)

(平27訓令8・令4訓令6・一部改正)

市長が適当と認める書類(第1項第2号関係)

別表第1に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換書類,療育手帳,生活保護受給者証,健康保険の被保険者証,各種年金証書(手帳),恩給証書,介護保険被保険者証,母子手帳,各種医療証,住民基本台帳カード(写真のないもの),納税通知書,国税・地方税の領収証書,公共料金の領収書,その他これらと同等の書類

潮来市税証明等交付における本人確認に関する事務取扱要綱

平成20年6月18日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月18日 訓令第3号
平成24年5月24日 訓令第7号
平成27年12月24日 訓令第8号
令和4年6月13日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第9号