○潮来市福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成20年3月31日
告示第49号
(目的)
第1条 潮来市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は,道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき,有償運送の適正な運営の確保を通じ,潮来市の住民の福祉の向上及び公共の福祉の増進を図るため,自家用福祉有償運送の必要性,これを行う場合における旅客から収受する対価,その他自家用福祉有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
(組織)
第2条 協議会は,委員10名以内で組織する。
2 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 市長が指名する職員
(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(3) 住民代表又は福祉有償運送の利用が想定される者
(4) 茨城運輸支局長が指名する職員
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(6) その他市長が必要と認める者
3 協議会に会長をおき,潮来市職員の中からこれを充てる。
4 会長は協議会を代表し,会務を総括する。
5 会長に事故がある場合には,あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
6 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
7 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
8 協議会の委員は,非常勤とする。
(会議)
第3条 協議会の開催は,会長が招集する。
2 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 協議会の議事は,会長を除く出席委員の過半数で決し,可否同数の場合には会長が決定する。
4 協議会は原則として公開とする。ただし,個人情報の取扱いについては十分配慮し,必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
5 協議会の庶務は,介護福祉課において処理する。
(協議事項)
第4条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき,自家用福祉有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性,旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法,自家用福祉有償旅客運送のサービス内容その他自家用福祉有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(守秘義務)
第5条 協議会の委員は,個人情報その他の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第6条 協議会において協議が整った事項について,関係者はその結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が整った場合には,申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮り定める。
付則
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。