○かんたん申請・申込システムの利用に関する要綱
平成20年2月13日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は,潮来市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年条例第19号)に基づき,かんたん申請・申込システムを利用する場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(令2告示113・一部改正)
(定義)
第2条 この告示で使用する用語の定義は,潮来市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例で使用する用語の例によるほか,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) かんたん申請・申込システム 茨城県電子申請・届出システム整備運営協義会で運営しているシステムで,市の機関等に係る申請等の受付を行うための電子情報処理汎用受付システムをいう。
(2) ID 申請等を行う者が設定し簡易申請システムに備えられたファイルに登録する識別符号をいう。
(3) パスワード 申請等を行う者を確認することを目的として,申請等を行う者が設定し簡易申請システムに備えられたファイルに登録する暗証符号をいう。
(令2告示113・一部改正)
(運用管理者)
第3条 かんたん申請・申込システムの適正かつ円滑な運用を図るため,かんたん申請・申込システム運用管理者(以下「運用管理者」という。)を設置する。
2 運用管理者は,情報政策担当課長の職にあるものとする。
3 運用管理者の所管事項は,次の各号に定めるものとする。
(1) かんたん申請・申込システム全体の運用・管理に関すること。
(2) かんたん申請・申込システムの発信における調整に関すること。
(3) 作成等に関する指導・助言及び人材育成に関すること。
(発信管理者)
第4条 かんたん申請・申込システムの充実を図り,掲載する情報を適正に管理するため,かんたん申請・申込システム発信管理者(以下「発信管理者」という。)を設置する。
2 発信管理者は,情報を発信する所管課の課長等とする。
3 発信管理者の所管事項は,次の各号に定めるものとする。
(1) 所管する事務事業に関するかんたん申請・申込システムの運用・管理に関すること。
(2) 所管する事務事業に関する内容の作成・登録・修正・削除に関すること。
(情報の掲載責任)
第5条 情報を登録しようとする所管課は,掲載した情報について常に最新の状態にするように努めなければならない。また,提供する情報及び申込の受付に関しては所管課が責任をもって対応するものとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるものを除くほか,かんたん申請・申込システムの利用に関し必要な事項は,情報政策担当課長が定める。
(令2告示113・一部改正)
附則
この要綱は,平成20年2月13日から施行する。
附則(令和2年6月17日告示第113号)
この告示は,公表の日から施行する。